エナジックの行政処分と解約【解約どっとネット・悪徳商法クーリングオフ】
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エナジックとの解約

消費者庁による、特定商取引法違反に基づく行政処分。ウコンや浄水器などの連鎖販売取引の業者です。


 

その1 エナジックの概要

株式会社エナジック

代表取締役 大城博成

本店住所:東京都中央区京橋一丁目1番6号越前屋ビル7F

支店:国内5支店(サロン)(札幌、東京、大阪、四国、沖縄) 海外9支店(サロン)(ロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴ、ハワイ、 カナダ、メキシコ、ドイツ、香港、台北)

設立 昭和49年6月21日

資本金 6,000万円

取扱商品:
・健康補助食品
 還元ウコンΣFBセット25万2,000円
 還元ウコンΣXBセット2万5,200円

・還元水・強酸性水連続生成器
  レベラックスーパー501 73万2,900円
  レベラックSD501 41万7,000円
  レベラックDXU 33万3,000円
  レベラックJrU 24万9,000円
  サナスR 16万5,900円

処分:業務一部停止命令9か月間(平成22年4月28日から平成23年1月27日まで)

指示: 販売店に対し、「勧誘者が、「下にどんどん人を付けてあげるから、何もしなく ても高額な収入が得られる。」などと確実に利益が得られるかのように告げて勧 誘していたことがあるが、これは虚偽であり、確実に利益が得られるものではな い。」旨を、平成22年5月27日までに通知し、同日までにその通知結果につ いて消費者庁長官まで報告すること。

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その2 実態、クーリングオフ・解約

株式会社エナジックは、新たに販売店となる者に、健康補助食品(ウコン入りカプセル)や還元水・強酸性水連続生成器 (電解水生成器、アルカリイオン整水器などとも呼ばれている)などの商品)の販売のあっせんをすれば収入が得られるとして、連鎖販売取引を行っていました。

勧誘に際しての違反行為は以下のとおりです。

  • 特定利益に関する事項に係る不実告知(特定商取引法第34条第1項第4号)
    勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、「契約書を書 いてもらうだけで絶対に儲かる。」、「人をどんどん下に付けていくから、何もしな くても、月収500万円くらいにはすぐなる。」、また、毎日のように同社からのマ ージンの入金が記載された通帳のコピーを見せて「登録したら、こんな感じでお金 がたくさん入ってきます。」などとあたかも誰でも確実に収入が得られるかのよう に告げていた。しかし、実際には誰でも確実に収入が得られるわけではない。
  • 目的隠匿誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘(特定商取引法第34条第4 項)
    勧誘者は、特定負担を伴う取引についての契約について勧誘をするための ものであることを告げずに電話等で誘引した者に対し、勧誘者の事務所や会議室と いった公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘を 行っていた。
  • 名称・勧誘目的等の不明示(特定商取引法第33条の2)
    勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときに、その相手方に対し「とにかく、凄い儲け話があるから、説明だけで も聞いてみない。」、「大事な話があるから会ってほしい。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、統括者である同社の名称、特定負担を伴う取引についての契約 の締結について勧誘をする目的である旨及び本件商品の種類を明らかにしていない。
  • 書面の不交付(特定商取引法第37条第1項)
    同社は、連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するまでに、その相手方に対し、その連鎖販売業の概要について記載した書面を交付していなかった

消費者の今後の選択としては、不要な契約であったと考えるなら、エナジックに対して解約手続を進めましょう。支払いを分割払いにしている場合は、信販(クレジット会社)への支払い停止抗弁の手続きも同時にしましょう。ご相談・解約手続きは、早いほうがよいです。

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