インフィニットクリエーションの行政処分と解約【解約どっとネット・悪徳商法クーリングオフ】
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インフィニットクリエーションとの解約

京都府、大阪府、兵庫県による、特定商取引法違反に基づく行政処分。自宅学習教材のマルチ商法。


 

その1 インフィニットクリエーションの概要

インフィニットクリエーション会社概要

株式会社インフィニットクリエーション
代表取締役 田川亮

本店住所:大阪市淀川区西中島4丁目13番5号

業務内容: 会員(代理店)登録と一体となった自宅学習教材の連鎖取引販売
*自宅学習教材(ソーホーマイスターアプレンド)
  購入代金:699,000 円(平成20 年6月より499,000 円)
  事務手数料2,900 円

処分:業務一部停止命令 平成22 年3月31 日から平成22 年12 月30 日までの9カ月間

指示:業務停止の期間中に、連鎖販売業に係る事業の全部又は一部を他の事業者に譲渡又は貸与しないこと

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その2 実態、クーリングオフ・解約

株式会社インフィニットクリエーションは、会員(代理店)登録と同時に「ソーホーマイスターアプレンド」という自宅学習用教材の販売を行い、契約締結した者(代理店)が、別の消費者を勧誘し新たに代理店にすれば、「コミッション」(特定利益)を受けとれると言って勧誘していました。

インフィニットクリエーションは、代理店の昇格条件、報酬の仕組み等を考案し、その情報を管理するなどして、 このマルチ商法事業の全体を統括しており、その統括の元で、勧誘者は勧誘を行っています。

また、契約形態については勧誘者が代理店契約の紹介を行い、統括者であるインフィニットクリエーションが個々の会員とそれぞれ連鎖販売取引についての契約を集中的に行う形態をとっています。

認定された違反行為は以下のとおりです。

  • 勧誘目的の不明示(法第33 条の2)
    勧誘者は、勧誘時に「会社を見学に行ってみよう。いろんな人と知り合いに なれる。」「就活についてアドバイスしてくれるし、いい勉強になる。」「一緒に楽しい 話をしよう。」等と告げるだけで、同社の名称、勧誘をする目的である旨及びその勧誘に 係る商品の種類について明らかにせずに勧誘を行っていた。
  • 不実告知(法第34 条第1項第4号)
    勧誘者は、勧誘時に「会員になるには入会金が必要だが絶対に損はさせない。」「出した金額以上のお金が返ってくるのは確実だ。」などと誘い、あたかも誰もが確実に、継続的に、物品の購入額と同等以上の収入が必ず得られるかのように告げていたが、実際は誰もがそのような収入が得られるわけではなかった。
  • 不適当な勧誘(法第38 条第1項第4号、法施行規則第31 条第7号)
    勧誘者は、学生など十分な収入のない若年者等に対し、「オーナーになった人の多くは学生ローンから借り入れをして支払っている。」などと、契約を締結するために消費者金融からの借り入れを勧めて勧誘をし、その契約を締結させる等、相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。
  • 契約書面等の不備記載(法第37 条第1項に基づく法施行規則第28 条第1項第8号及び 法第37 条第2項第4号)
    契約の締結にあたり、契約の相手方に交付する概要書面及び契約の内容を明らかにする契約書面に、本来クーリング・オフによる商品の引取りに要する費用は連鎖販売業を行う者の負担であるにもかかわらず、「クーリング・オフによる返品費用は、契約者が ご負担ください。」と虚偽の記載をしていた。 また、連鎖販売取引のクーリング・オフには消耗品の例外規定がないにもかかわらず、「会員は、弊社から指定商品(自宅学習教材)の納入を受け、指定商品を開封し使用した時、もしくは弊社より何らかの利益提供を受けた場合は、本契約においてクーリング・オフの適用はないものとする。」と虚偽の記載をしていた。

消費者の今後の選択としては、不要な契約であったと考えるなら、インフィニットクリエーションに対して解約手続を進めましょう。ご相談・解約手続きは、早いほうがよいです。

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