商品についても販売目的であることも告げず、訪問。
購入者に渡す契約書面には、 商品名、商品の型式又は種類、商品の数量並びに商品の代金の支払時期及び方法について不備記載でした。また、書面の内容を十分に読むべき旨が赤枠の中に赤字で記載されていませんでした。
勧誘時には、全く根拠がないにもかかわらず、「最近は交通事故も多いから、水晶を持っていれば毎日お使いなどに行っても交通事故に遭わないよ。」と、性能、品質についてうそをついた、
また、家の「地の神様」の方角や家族の字画数を話題にして、
- 「ちゃんと水晶玉を埋めてお祓いをして、地の神様を収めればいい。」
- 「字画が悪い。不幸が重なるのではないか。」
- 「家族が事故に遭うかもしれん。」
- 「病気になったりする。」
- 「地の神様が裏鬼門にあると、その家の女の人たちに災いがくる。」
- 「奥さんが突然亡くなったのは、それが災いしているじゃないか。」
- 「そのままにしておくと、お嫁さんや娘さんにも災いがきますよ。」
- 「家運がどんどん悪くなっていく。」
- 「表鬼門の方角に(水を)流してあるからそれも良くない。家運の悪い家相です。」
など、不安をあおり、玄武、青龍、白虎、朱雀の図柄を彫り込んだ水晶玉や、象牙の印章を販売しました。
消費者の今後の選択としては、不要な契約であったと考えるなら、クーリングオフ・解約手続を進めましょう。支払いを分割払いにしている場合は、信販(クレジット会社)への支払い停止抗弁の手続きも同時にしましょう。ご相談・解約手続きは、早いほうがよいです。
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