消費者が持っている布団を見て、
- 「縫い目のところから羽毛が出てますでしょ。新しい縫い方だと、羽毛なんて出てきません。だからこれはだめですよ。新しくしたほうがいいです。」
- 「いま加工すれば、一生もちます。」
- 「羽毛布団は一マス毎に区切られているから、一マスごとに、はがして打ち直しをします。それが本当の打ち直し方なんです。」
などと、ウソを告げて販売していました。
購入を断っても、長時間にわたって執ように勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘もしました。
また、契約書に異なる商品名を記載し、消費者が購入した商品とは違うものを契約させた
消費者の今後の選択としては、不要な契約であったと考えるなら、クーリングオフ・解約手続を進めましょう。支払いを分割払いにしている場合は、信販(クレジット会社)への支払い停止抗弁の手続きも同時にしましょう。ご相談・解約手続きは、早いほうがよいです。
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