販売業者名、販売目的、商品を明確にせず訪問。契約内容の書面には、商品名、商品の型式又は種類、商品の数量並びに商品の代金の支払方法などについて不備記載があり、書面の内容を十分に読むべき旨が赤枠の中に赤字で記載されていませんでした。
根拠がないにもかかわらず、
- 鬼門除けの水晶を作って少し南東の場所に埋めれば、災いも取れて、「病気を抑えますよ。」
- 「娘さんの名前の画数が悪いので印鑑を作った方がいい。」
- 「このままだと娘さんは一人で生きていくことになる。」
- 「縁がない。」
- 「鬼門封じをしないでこのままにしておくと家族や家のために良くない。」
- 「あなた自身の健康にも良くない。」
- 「来年から3年間良くないことが続く。」
- 「ああこれは絶対駄目だ。水廻り全般がこっちにあるのは良くない。鬼門の方向にあるのが駄目で鬼門封じをしなけりゃ駄目だ。」
- 「とにかく一つよくない画数があり、その画数は事故に遭いやすいから気をつけた方がいい。」
- 「このままにしておくと主人が事故に遭う。」
- 「この家は女の衆は強いけど、このままでいると男衆が崩れていって、孫まで悪くなる。」
- 「来年から3年間良くないことが続く。」
などと告げ、玄武、青龍、白虎、朱雀の図柄を彫り込んだ水晶玉や、象牙の印章を販売しました
消費者の今後の選択としては、不要な契約であったと考えるなら、クーリングオフ・解約手続を進めましょう。支払いを分割払いにしている場合は、信販(クレジット会社)への支払い停止抗弁の手続きも同時にしましょう。ご相談・解約手続きは、早いほうがよいです。
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