スター・リゲル(リゲル・グランド)会社概要
有限会社スター・リゲル
サロン名:リゲル・グランド
代表取締役 岡部 晃
本店住所:東京都世田谷区上馬二丁目12番9号
設立 平成10年6月1日
業務内容:エステティックサロン(特定継続的役務提供)
資本金 300万円
売上高:約14億円(平成20年6月〜平成21年5月)
従業員:124名
店舗数:7店舗
処分:業務一部停止命令平成22年4月9日から平成22年7月8日までの間(3か月間)
既契約者に対する役務サービスの提供は業務停止の対象とはならないので、エステの施術は引き続き受けることができる。
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施術後の個室で、何度も契約を断っている人に対して、執拗に勧誘を続け、強引に契約をさせていました。また、中途解約を申し出た人に対しても、解約妨害をし、手続きをしませんでした。
以下のように、集客、勧誘、解約妨害を行っていました。
- チラシやホームページなどで、通常2万7千円の痩身エステが3〜5千円で体験できるとうたって集客していた。
- 施術用の個室などにおいて、消費者が新たなサービスの契約を断わっているにもかかわらず、執拗に勧誘を続けていた。
- モニターは募集していないのに「モニターになれば安くなる」、年中割引を行っているのに「今なら特別に安くなる」などと、消費者に不実のことを告げて勧誘していた。
- 中途解約を申し出ると、「コースを切り替えたら、もう一つの契約を解約させてあげる」などと解約に応じるための条件を提示したり、「施術コースの権利を兄弟・友人に譲渡したらどうか」「契約期間が大分残っているから、このままにして落ち着いたらまた通うようにすればいい」などと言って契約を継続するように執拗に説得したり、「いきなり店舗にきても困る」といって解約の手続きをせずに帰宅させるなど、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げていた。。
消費者の今後の選択としては、行政処分を受けたとしても、既存顧客へのサービスは提供できますので、気に入った施術などはしてもらいましょう。そして、不要な契約であったと考えるなら、グレース・アイコに対して解約手続を進めましょう。支払いを分割払いにしている場合は、信販(クレジット会社)への支払い停止抗弁の手続き・契約時期によっては返金の手続きも同時にしましょう。ご相談・解約手続きは、早いほうがよいです。
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