過去に資格講座等の契約をしたことのある消費者の勤務先等に電話をかけてきます。
過去の契約に関連する何らかの義務が存在しているかのように装い、勤務先へ長時間にわたる電話勧誘をする。「以前の講座が終了していないので、こちらのコースを買ってもらわなければならないことになっている。」などと虚偽の説明をして執拗に勧誘していた。
販売員は、偽名を使い、勧誘行為を行っており、当然、契約書面にも偽名が記載されている。
不実告知、迷惑勧誘、再勧誘、氏名等不明示、契約書面虚偽記載で行政指導が入り、平成19年3月24日から12ヶ月間業務停止。
消費者の今後の選択としては、有限会社ジェルメコーポレーションに対して解約手続を進め、クレジット会社には支払い停止の抗弁をすることができます。会社と連絡がつかなくる可能性もありますので、解約したい人は少しでも早く支払い抗弁をしてください。また、その教材を気に入っていて、他で仕事をすることができており、使用し続けたいのであれば、このまま現状維持でいいでしょう。
このようなほぼ詐欺のような2次被害が続出しています。最近の傾向としては、消費者金融から借り入れをさせられ、個人名の架空口座に入金させられている人もいますので、注意が必要です。
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