株式会社ニホン画廊の行政処分と解約【解約どっとネット】

悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!

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株式会社ニホン画廊について

販売目的を隠して、ショールームに誘い出し、資力がない消費者に対し絵画の購入契約をしつこく勧めました。

その1 株式会社ニホン画廊の概要

住所

名古屋市中区栄3丁目31番7号大河内ビル3F
  代 表 者 池田 勝光
 平成19年8月22日に行政処分、11月22日まで訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセール)等の業務停止命令

 

商品概要

絵画

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その2 実態とその後

実は、解約どっとネットの代表が大学時代を名古屋で過ごしまして、ここのショールームに誘われ、契約してしまった経験があります。・・・まあ、昔のことですが・・・>>「アイベンロールの絵画」被害にあいました

行政処分を受けた理由としては、絵を見せたい、という口実でショールームに誘い、断っても長時間勧誘を続け、収入が少ないことをわかっていても、高額な絵画の契約を締結させていたり、信販の契約書には年収や勤務先などを虚偽を書くように示唆し、契約書を作成するということもしていたようです。

契約は1回だけでなく、数回にわたり、気の弱い消費者にいくつも絵画の購入契約をさせていましたので、人によっては、数百万円の負債を抱えてしまっていたりします。

クーリングオフ期間が経過した契約の解約を申し出ると、消費者が受けた勧誘について、「そのような勧誘はしていない」と回答してきていましたが、行政処分を受けることとなりました。ただ、ニホン画廊としては、処分に納得できない点もあるとのことで、今後、今回の行政処分に対する異議申し立てを行うようです。業務停止といえども、キャッチセールスやアポイントメントセールス等の業務を停止させられたのみであり、通常の展示販売業務について、業務停止処分を受けたわけではありません。

納得して購入された方もいると思いますが、どうしても、勧誘がなっとくできなく、不要な絵画を購入させられたと感じている方は、ご相談ください。消費者契約法等によって解約理由が存在すれば、信販を交えて、解約していくことはできるでしょう。商品の絵画は、なるべく保存状態を良くして合意解約が成立するまで、大切に保管しておいてください(ニホン画廊に返品することになりますから)

ニホン画廊の、今回の処分に対するコメントのページはこちらです

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