行政処分を受けた理由としては、絵を見せたい、という口実でショールームに誘い、断っても長時間勧誘を続け、収入が少ないことをわかっていても、高額な絵画の契約を締結させていたり、信販の契約書には年収や勤務先などを虚偽を書くように示唆し、契約書を作成するということもしていたようです。
契約は1回だけでなく、数回にわたり、気の弱い消費者にいくつも絵画の購入契約をさせていましたので、人によっては、数百万円の負債を抱えてしまっていたりします。
クーリングオフ期間が経過した契約の解約を申し出ると、消費者が受けた勧誘について、「そのような勧誘はしていない」と回答してきていましたが、行政処分を受けることとなりました。ただ、ニホン画廊としては、処分に納得できない点もあるとのことで、今後、今回の行政処分に対する異議申し立てを行うようです。業務停止といえども、キャッチセールスやアポイントメントセールス等の業務を停止させられたのみであり、通常の展示販売業務について、業務停止処分を受けたわけではありません。
納得して購入された方もいると思いますが、どうしても、勧誘がなっとくできなく、不要な絵画を購入させられたと感じている方は、ご相談ください。消費者契約法等によって解約理由が存在すれば、信販を交えて、解約していくことはできるでしょう。商品の絵画は、なるべく保存状態を良くして合意解約が成立するまで、大切に保管しておいてください(ニホン画廊に返品することになりますから)
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存在しない契約について
複数の信販契約を組ませる架空契約が明らかになり、弁護団が結成されました。
ニホン画廊の社員が、契約実績ほしさに行ったものらしく、弁護団が把握しているだけで21人の被害者と4000万円にも及ぶ被害額。
当然に、他の被害者もいると思われるため、平成22年1月14日午前10時から午後4時まで、弁護団相談窓口を開き、計16人の弁護士が対応しました。この相談では被害状況を把握するのが目的でした。
架空契約をしてしまった経緯などを、よく思い出してみてください。ニホン画廊は「クレジット会社とは顧客への請求をやめるよう交渉している」とコメントしています。が、早めに相談してください。
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