NOVAへの行政処分と解約【解約どっとネット】

悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!

解約どっとネット > 行政指導・行政処分 倒産> NOVA

NOVA

NOVAに虚偽説明・誇大広告など18種類に及ぶ、違法行為があり行政処分がくだり、平成19年10月26日、大阪地裁に会社更生法適用を申請しました。その後、ジー・エデュケーションがNOVAの買収を決め、11月中旬にも授業再開される予定。

その1 NOVAの概要

株式会社NOVA

統括本部:大阪市中央区西心斎橋2-3-2
 平成19年6月13日に行政処分。長期新規契約の業務停止6ヶ月間
  >>NOVAから、業務停止についての説明等がUPされています

 

平成19年10月26日に大阪地裁に会社更生法適用を申請

中途解約の清算方法について、最高裁まで争ったのは、記憶に新しいと思います。

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

その2 実態と行政処分内容

2002年に、東京都から、業務改善指導を受けていましたが、実際に改善されることがなく、行政処分を受けました。

NOVAでは、教師不足によって、予約がとりにくくなっていたにもかかわらず、パンフレットや、勧誘時のトークでは、いつでも好きな時間に予約がとれることを強調し、契約させていました。また、チケット単価が安くなるということで、チケット大量購入を勧めていましたが、解約・清算時には、NOVA独自の方法によって、使用済みチケット単価は、通常料金として計算され、特定商取引法にある、解約返金額を下回る清算を行い、よく、トラブルになっていました。(>>NOVA最高裁判例)

平成19年6月13日に、経済産業省から、役務提供期間が1年を超えるもの、もしくは、70時間を超える新規契約の勧誘・申し込みの受付・契約締結の停止について、6ヶ月間の業務停止命令がくだりました。

平成19年10月26日、NOVAは全教室の一時閉鎖を発表しました。生徒が前払いした受講料は約250億円以上ありますが、破産法制では受講料の返還について、講師、社員らの給与や銀行などへの融資返済などに比べ優先順位が低いとされているため、受講料の大半は返還されないことになるでしょう。現金一括で支払をしてしまっている人は救済されにくいということです。信販を通してクレジット契約をしている場合には、支払い停止の抗弁権を行使し、信販と話あいをしていくことになります。ただ、NOVAは、事業継続のために、経産省などと連絡を取りながら、支援先を募り、再建を目指す方針だそうですから、うまく再建されれば、チケットが無駄にならずに済むかもしれません。

平成19年11月7日、学習塾経営「ジー・エデュケーション」がNOVAの買収を決めました。11月中旬にも30教室で授業再開し、半年後には200教室で授業再開を目指します。NOVAの教師は再雇用を約束されたようです。

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

[おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!

メールにコピーして送信してくださいね!FAXしていただく書類を指示します

  1. 契約の経緯
  2. ご住所
  3. お名前
  4. 電話番号
  5. メールアドレス
  6. 契約年月日
  7. 契約した場所
  8. 契約したもの(商品の状態など。新品?)
  9. 商品価格、消費税、分割払い手数料
  10. 契約総額
  11. 契約書面交付日
  12. 既払い金額
  13. 相手会社名(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  14. 取扱店・代理店等(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  15. クレジット/ローン/カード会社(会社名・住所)

今すぐ相談する! | このページの一番上へ