シーファイブの行政指導と解約【解約どっとネット・クーリングオフ】

悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!

解約どっとネット > 行政指導・行政処分 > シーファイブ 

シーファイブとの解約について

第三種電気主任技術者試験の資格講座を受けた人に対して、虚偽トークで教材等の購入をしつこく勧誘していました。

その1 シーファイブの概要

住所

東京都千代田区三崎町2−7−6(設立平成4年2月5日)
平成16年12月24日から平成17年3月23日までの3ヶ月間停止。会社は改善するようです

 

商品概要

電気主任技術者第三種 ビデオ講座ビデオ6巻 テキスト6冊 29万5千円
電験三種国家試験特別講習会(年4回) 14万5千円 直前講習会  8万2千円

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

その2 実態とその後

「電気技術管理センター」「ビジネス教育開発センター」「教育システムサービス」の通称を用いて、第三種電気主任技術者試験の資格講座を受けた人に対し、「過去の契約が続いている、受講契約が終了していたらビデオ教材を買わなければならないなどと言い、教材等の購入をしつこく勧誘しました。

また、工業系の高校や大学の卒業者に対し、市町村の年金担当者や、同窓会事務局を装い、勤務先の電話番号を聞き出し、勤務先に第三種電気主任技術者の資格をとると、エネルギー管理士の資格も認定でとれると虚偽告知し、しつこく勧誘した。

不実告知、氏名等不明示(通称を名乗った)、再勧誘、迷惑勧誘で行政指導が入り、平成16年12月24日から平成17年3月23日までの3ヶ月間停止がきまりました。会社は改善するようです。

消費者の今後の選択としては、販売員が●●の認定も取れるなどと言ったことを理由に契約してしまったり、たとえば、資格を取ったら業務を提供する・契約が続いていると勘違いしたりしてしまった場合、シーファイブに対して解約手続を進め、クレジット会社には支払い停止の抗弁をするか、教材自体が有用であると感じるならば、そのまま勉強を続けるかどちらかになります。

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

[おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!

メールにコピーして送信してくださいね!FAXしていただく書類を指示します

  1. 契約の経緯
  2. ご住所
  3. お名前
  4. 電話番号
  5. メールアドレス
  6. 契約年月日
  7. 契約した場所
  8. 契約したもの(商品の状態など。新品?)
  9. 商品価格、消費税、分割払い手数料
  10. 契約総額
  11. 契約書面交付日
  12. 既払い金額
  13. 相手会社名(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  14. 取扱店・代理店等(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  15. クレジット/ローン/カード会社(会社名・住所)

今すぐ相談する! | このページの一番上へ