悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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有限会社ソリューション(旧(有)ジョイ)、PIC、WIES資格試験講座を受講した人に、「以前の契約は完了していない、やめるには費用がかかる」と執拗に勧誘。3社の違反行為は、不実告知、勧誘目的等不明示、再勧誘の禁止、威迫・困惑、迷惑勧誘その1 有限会社ソリューション(旧ジョイ)、PIC、WIESの概要有限会社ソリューション(旧:有限会社ジョイ) 札幌市中央区南6条西11丁目1284−11
有限会社PIC 住所・商品ともにソリューションと同じ。行政処分も同じ。
株式会社WIES 札幌市中央区北四条西12丁目1−8 ウィル北四条 その2 業務停止の原因となった勧誘方法(有)ソリューション(旧称:(有)ジョイ)、(有)PIC及び(株)WIESは、主にパソコン学習ソフトや宅地建物取引主任者テキストなどの教材の電話勧誘販売を行っていました。3社は、過去に資格講座等を受講した個人の名簿等を使用し、消費者の職場等に電話をかけ、過去に締結した資格講座の契約にかかる義務が存在し、それを終了させるためには、新たな費用が必要であるかのように告げるなど、虚偽の説明を行い、商品の販売について勧誘を行っていました。 また、3社とも、電話勧誘がしつこく、クーリングオフ妨害もありました。 5契約もさせられてしまった被害者もおり、電話でのしつこい勧誘がみてとれます。 (有)ソリューションと(有)PICは、登記上、それぞれ独立した会社ですが、実際は同じ社員で構成された同一の会社です。(有)ソリューションは旧称(有)ジョイとして行っていた電話勧誘販売について多くの苦情が寄せられていたことから、同社の従業員を新規に設立した(有)PICに移行して、違反行為を繰り返していました。また、両社の代表者(田中 義彦)は、過去に別の会社名で自治体から指導を受けているにもかかわらず、同一の消費者に社名を変えて勧誘するなど、違反行為を繰り返してきました。 不実告知、勧誘目的等不明示、再勧誘の禁止、威迫・困惑、迷惑勧誘で、平成16年6月29日に行政が入り、行政処分が行われました。 消費者の今後の選択としては、不要な契約であったならば、有限会社ソリューション(旧(有)ジョイ)、 (有)PIC(ピーアイシー)、 (株)WIES(ウイズ)に対して解約手続を進め、クレジット会社には支払い停止の抗弁をすることができます。もちろん、契約書面不備も主張できます。また、その教材を気に入っていて、使用し続けたいのであれば、このまま現状維持でいいでしょう。 [おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!メールにコピーして送信してくださいね!FAXしていただく書類を指示します
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