株式会社ヴィーナス
大阪市中央区難波4−4−1難波富士ビル6F
株式会社ヴィーナスイーストジャパン
東京都渋谷区神宮前4−2−11ベルエアガーデン6F
株式会社ヴィーナスウエストジャパン
福岡市中央区今泉1−21−6ジェンテビル6F
平成19年8月8日付け、
経済産業省より19年8月9日から平成20年月8日までの6ヶ月間業務停止命令
商品概要
訪問販売(キャッチセールス)
美顔・脱毛などエステティックサービス、化粧品、サプリメントなど
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契約前に渡す必要がある概要書面を渡していない、契約書面の記載不備、1050円でサービスを受けることができるという誇大広告、アイオノスコースについて、1回につき10290円でほとんどの人が契約しているにも関わらず、その価格がサービス価格だと思わせて契約させる。長時間におよぶ勧誘、などがありました
キャッチの方法としては、該当でチラシ配布をしながら、アンケートに答えさせるため、サロンに同行させる。そこで、肌診断をして、つれてきた人を不安にさせ、あたかも、キャンペーン中で安くしてあげた風をよそおい、契約させていました。
契約するにあたって、あまりにも悪質で、困惑させられた消費者が多かったため、業務停止の処分を受けることになりました。契約してしまった人は、、ヴィーナスグループの各該当社に対して解約手続を進め、クレジット会社には支払い停止の抗弁をすることができます。もちろん、契約書面不備も主張できます。。
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