株式会社ヴィーナス、ヴィーナスイーストジャパン、ヴィーナスウエストジャパンの行政指導と解約【解約どっとネット】

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ヴィーナス、ヴィーナスイーストジャパン、ヴィーナスウエストジャパン

キャッチセールス、エステティックサービス提供の業者に対する行政処分は、「初」です。

その1 株式会社ヴィーナス、ヴィーナスイーストジャパン、
        ヴィーナスウエストジャパンの概要

株式会社ヴィーナス

大阪市中央区難波4−4−1難波富士ビル6F

株式会社ヴィーナスイーストジャパン

東京都渋谷区神宮前4−2−11ベルエアガーデン6F

株式会社ヴィーナスウエストジャパン

福岡市中央区今泉1−21−6ジェンテビル6F


平成19年8月8日付け、
経済産業省より19年8月9日から平成20年月8日までの6ヶ月間業務停止命令

 

商品概要

訪問販売(キャッチセールス)
美顔・脱毛などエステティックサービス、化粧品、サプリメントなど

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その2 実態とその後

契約前に渡す必要がある概要書面を渡していない、契約書面の記載不備、1050円でサービスを受けることができるという誇大広告、アイオノスコースについて、1回につき10290円でほとんどの人が契約しているにも関わらず、その価格がサービス価格だと思わせて契約させる。長時間におよぶ勧誘、などがありました

 キャッチの方法としては、該当でチラシ配布をしながら、アンケートに答えさせるため、サロンに同行させる。そこで、肌診断をして、つれてきた人を不安にさせ、あたかも、キャンペーン中で安くしてあげた風をよそおい、契約させていました。

契約するにあたって、あまりにも悪質で、困惑させられた消費者が多かったため、業務停止の処分を受けることになりました。契約してしまった人は、、ヴィーナスグループの各該当社に対して解約手続を進め、クレジット会社には支払い停止の抗弁をすることができます。もちろん、契約書面不備も主張できます。。

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  11. 契約書面交付日
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