悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明書で解決!

クーリングオフ手続代行、エステなど中途解約、マルチ商法・内職商法・倒産会社など悪徳商法の解約手続代行。契約から6ヶ月〜2,3年経過していても内容証明書で解決します。

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クーリングオフの基本

エステクーリングオフ・中途解約

  • エステのクーリングオフ・中途解約
  • エステ施術と化粧品・健康食品など消耗品の返品
  • エステ施術と美容機器・補整下着・脱毛器の返品
  • エステの無料施術と・高額化粧品・美容器販売の関係
  • メンズエステのトラブル
  • 育毛・増毛はエステではないのか?
  • エステ契約とモニター・モデルの仕事提供
  • 補正下着を返品したい(新聞掲載Q&A)
  • エステに関する判例
  • 倒産・トラブルの多いエステ会社一覧

英会話クーリングオフ・中途解約

浄水器・活水器

布団(遠赤外線・除湿マット・羽根)

着物・和装

  • 着物・和装小物のクーリングオフ・解約
  • 無料着付け教室での勧誘事例
  • 旅行・展示会場での勧誘事例
  • 和服・和装展示会モデル募集からの勧誘事例
  • ※老舗たけうちの倒産について
    (↑大阪地裁への債権届出期間は20年1月まで延長

インターネット・携帯電話詐欺

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マルチ商法

資格・内職商法


★ クーリングオフ経過後の解約をメインに、業務をしています。

ほとんどの悪徳商法被害者の場合、解約したいと思ったときには、クーリングオフ期間が経過しています。 当サイトでは、法的に保護されたクーリングオフや継続的役務契約の中途解約はもちろんですが、「クーリングオフ期間」を過ぎてしまった契約の解除についての解約手続代行・御相談を、数多く受けて解決しています。

 

  • クーリングオフ手続をすれば本当に返金されるかしら?
  • 悪徳業者が倒産してしまった場合は?
  • 契約から1年半ほど過ぎているけれど?
  • エステの契約と一緒にパールや健康食品を買ってしまったのだけど?
  • 業者が怖いのだけれど・・・・・(泣)
  • 現金一括払いしてしまったけれど返金してもらえるのかしら?

・・・などなど、

不本意ながら契約してしまって、今まで誰にも相談できずに年月だけが流れ、ローン返済だけを毎月しているというような場合、是非、ご相談ください。1回内容証明書を送ったくらいでは、すんなりと解約してくれない場合もあります。相手の弁護士から解約不可の回答書が送られてくることもあるでしょう。しかし、すぐさま諦める必要は、全くありません。業者が納得して解約するためには、政令・省令・判例・経済産業省からの通達なども、必要に応じて記載することが必要になりますし、交渉を重ねることによって、解約にこぎつけれることも多いのです。


★ 内容証明の基礎知識と司法手続き(支払督促・小額訴訟)

司法手続きについて

支払督促の申し立て
訴訟・裁判(小額訴訟)
(注意)上記のら司法手続は、本人でも十分にできますが、自信がないなどの場合は、司法書士または弁護士に依頼していただくことになります

メルマガ・解約編

消費者問題について、クーリングオフ、中途解約、消費者センター事情、内容証明のコツなど、メールマガジン”なにがなんでも!内容証明研究会”から、消費者問題についての記事をピックアップ。一見の価値有り。です。

なにがなんでも!内容証明研究会
〜自力救済・泣き寝入りSTOP!〜
(マガジンID:0000096354)

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解除:

★ 悪徳商法に立ち向かう法律

特定商取引法

勧誘時に問題・トラブルが起こりやすい商取引をその形態にあわせて、規制している法律です。
特定商取引法をわかりやすく解説
特定商取引法の1条ずつの詳しい解説(含:政令、省令)

消費者保護法

消費者契約法の条文をわかりやすく、林流口語に直してあります。
たった12条ですので、読んでおいてくださいね。
クーリングオフ経過後の解約・悪徳商法撃退には必須法律です。

割賦販売法

割賦販売法逐条解説です。
販売店が倒産しているときや、販売店と話ができないときなど、信販・ローン会社と交渉することができ、支払い停止を訴えることができます。

デート商法のことなら

デート商法では、経済利益だけでなく、騙されたことに気付くまでの大切な時間も失うことになります。その損失は慰謝料として請求できるのか?法律根拠は?クリック↓
デート商法クーリングオフ

解約どっとネットのご案内

解約どっとネット主宰事務所

解約どっとネット 特定商取引法の表示
神奈川県茅ヶ崎市松浪1−12
  (内容証明研究会)
北海道上川郡美瑛町美沢共生
携帯サイトはAU公式として承認されています

メディア掲載情報

平成16年4月〜週刊掲載
各地地方新聞「身近なトラブルQ&A」
契約解除など悪徳商法について、
コラム執筆
平成15年4月30日(水)
文化放送 「蟹瀬誠一のネクスト」
押し貸しについての手口、被害状況、対処方法などをコメント。
平成15年2月10日(月)〜16日(日)
J-COM湘南 (地元のケーブルTV)
「ジョイフルタウン」
「生活トラブル防止の会」顧問として、消費者問題について語る。

講義・講演情報

平成16年4月16日(水)
「悪徳商法6ヶ月以上前契約の解約実務講座」
講師 : 林 恵子
平成16年4月9日(金)
「行政書士のためのまるっと1日。内容証明実務セミナー」
平成15年9月23日(火)
クーリングオフ・特定商取引に関する法律
消費者契約法の解説と悪徳商法に対する実務について
講師:丸山学・林恵子