納得できない契約をさせられ、どうしても解約したい場合に、次の事柄をよく思い出し、整理してみましょう。
- 契約に至った最初のきっかけは何だったか?
- 勧誘はどれくらい続いたか?(頻度や勧誘時間)
- 勧誘されて、迷惑に感じたことは何か?
- 勧誘を断ったか?
- 何と言われて契約に至ってしまったのか?脅されたか?
- クーリングオフ・解約を申し出たことはあるか?
- 現在、騙されたと感じていることがあれば、それは何か?
業者に「解約はできない」と言われても、諦めず、まずは事実関係を整理してみましょう。自分だけでの交渉や、消費者センターでの相談でも合意解約に至らなかったものでも、全額返金や、ある程度の違約金のみで解約することができる場合があります。
デート商法では、消費者と販売員が友人同士であったり、恋人関係になっていると思いこんでしまったり、内職商法(資格商法)においては、仕事がもらえないことに気付くまでに、多くの課題をこなさなければならず、契約から2,3年経過していることがほとんどであり、社会問題化しています。
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内容証明送付後は、合意解約の条件を決めるために交渉があります。
- 受け取っている商品の状態(新品・使用済み)
- 違約金が発生するのか、既払い金放棄か、一部返金されるか、全額返金か
- 返品先はどこなのか、返品にかかる費用はどちらが負担するのか
- 信販への手続は販売店がするのか
- 合意解約書の作成はどのようにするか
- 信販の解約手続に必要な書面はあるか
などを、書面や電話での交渉を回数を重ねて、合意条件をより良くしていきましょう。
販売店が内容証明を無視したら?
こちらから、数回連絡をとり、交渉させるようにしましょう。それでも、「担当者不在」などで解約手続が進まない場合は、進まない理由によって、対応が異なります。
解約申込をしてから、合意するまでに、長いと半年以上かかる場合があります。その間、信販への支払いは止めてもらいながら交渉していきます。そのためにも、信販へはきちんとした内容証明を送付しておく必要があります。
また、なかなか和解できないまま時間が過ぎて裁判上の請求をされてしまったらどうしたらいいのか?合意解約したのに、手違いでブラックリストに名前が載ってしまったら?など、さまざまな問題や不安があるかと思います。
その問題は千差万別ですから、その時々、状況に合わせてアドバイスさせていただきます。
また、法人契約の解約をしたい場合は、取引銀行との関係や今後の資金融資などの面でも、特に注意しなければならないことがありますので、ご相談下さい。
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