悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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悪徳商法(悪質契約)の解約悪質契約や未成年者契約、また、契約書面の不備があるような契約については、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていても、解約することができます。
業者はとりあえず「解約はできないよ」って言いますが、その言葉を信じ、泣き寝入りする必要はありません。以下の説明を読んで、「あれ?これなら、解約できるかも・・・」「私の場合は??」そう思ったら、一度、相談してください。自分だけでの交渉や、消費者センターでの相談でも合意解約に至らなかったものでも、全額返金や、ある程度の違約金のみで解約できています。諦めないでくださいね。 エステ・英会話・家庭教師・学習塾・結婚相談・パソコン教室の解約は、、、 こちらのページへ⇒特定継続的役務の中途解約 Step1 誤認・困惑・長時間勧誘に負けて契約した勧誘されたのだけれど、あなたが、”誤認”や”困惑”して契約をした場合は「取消」できます。誤認に気がついたり、困惑状態から脱したときから、6ヶ月間。契約したときから5年以内です。気がついたら、早めに内容証明郵便で契約の取消をしましょう。しつこく勧められたり、デート商法など長時間勧誘が続き買わされてしまった場合も、これにあたります。 誤認
困惑
また、「契約の解除はいかなる理由があってもできません」とか、「解約料は80%」などの、消費者にとって不利益な契約条項も無効になります。
Step2 未成年者契約未成年者契約20歳未満の人は未成年者ですので、法定代理人(普通は親)の同意を得ないで契約したものについて、本人または法定代理人は取消ができます。内容証明郵便で取消しましょう。 但し、以下の場合は取消しできません。
取消しすると・・・契約は初めからなかったことになります(無効です)。販売業者は支払われた金額を返還し、未成年者は、残っている分だけでかまわないので、その商品を業者に返します。ただし、生活必需品の場合は、残っている分だけでなく、全額分返還します。 ウソ未成年者が契約時に「自分は成人だ」とか、「親から許可をもらっている」とか、ウソをついて、契約した場合、未成年契約でも取消できません。 追認契約したときに未成年でも、商品を受け取ったときや、代金を払った時には20歳だったら、追認したとみなされて、取消できません。 Step3 クーリングオフ期間過ぎている?書面不備?1日くらいでしたら、クーリングオフに応じてくれる会社はたくさんあります。 また、契約書面交付日がクーリングオフの起算日になりますから、もし、契約書面をもらっていなかったら、無条件解除(クーリングオフ)をすることができます! それから、たとえ契約書面をもらっていたとしても、商品名や型番、製造者名など、重要記載事項が書いてなければ、それは、書面不備として、交付されていることにはなりませんので、クーリングオフができてしまいます。 クーリングオフ妨害にあった場合も、再度クーリングオフについて説明を受けてから8日間がクーリングオフ期間になりますので、それまでなら、いつでもクーリングオフをすることができます Step4 マルチ商法・内職商法・デート商法など悪徳商法マルチ商法や、内職商法(資格商法)、デート商法においては、担当販売員が勝手に、いきすぎた販売トークをしているだけでなく、会社ぐるみで、消費者を騙して購入させる目的で販売活動を行っていることがほとんどです。 また、倒産するのも早く、気付いたときには販売店がなかったということもしょっちゅうあります。(計画的に倒産させる場合もあり)。消費者と販売員が友人同士であったり、恋人関係になってしまったりすることから、解約手続が遅れることが多いです。また、内職商法(資格商法)においては、仕事がもらえないことに気付くまでに、多くの課題をこなさなければならず、契約から2,3年経過していることがほとんどであり、社会問題化しています。 これらの商法については、特に、コンテンツを増やしていきますので、それぞれ、こちらをご覧下さい。 [ おまけ ] 今後の注意!「おトクな話」には、要注意!!!お得な話は、あなたにとってお得ではなく、業者にとってお得なことが多いんですよおトクだ!と、思った時こそ、要注意! いらないときは、はっきりと!あいまいな返事をしていると、どんどん、入り込まれて、あっという間に契約書にハンコ押してる自分がいます。私も、よく陥ってます。気をつけます。 サイン・ハンコは後でとにかく、サイン・ハンコは、最後の最後。 早めに解約・クーリングオフ!解約するならお早めに。 契約書は必ず読もう!絶対です。 |
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