悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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悪徳商法の解約(6ヶ月から2、3年前の契約を解除)諦める必要は全く無い!内容証明の書き方次第、交渉時の話の仕方次第で、悪徳商法解約は可能です。
なかば脅されるように買ってしまったダイヤモンド。デート商法で買った毛皮。絵画。稼げるという話に乗せられて契約した内職商法。解約できることに気づいたときは、もう、契約から6ヶ月以上過ぎている・・・ということがしばしばです。諦めず、内容証明郵便で解約申込をして、合意解約してもらいましょう。 たいていの方は、契約から半年以上も過ぎていると、「解約できないもの」と、思い込みがちですが、そうではありません。年間200件以上の悪徳商法解約の手続をさせていただいていますが、そのほとんどが、契約から6ヶ月以上経過しているものです。合意解約の条件は、既払い金放棄・数万円の違約金発生〜全額返金まで、さまざまではありますが、みなさんの御満足いく結果を出すお手伝いをしたいと思っております。 その1 契約したときはどういう経緯で契約したのか?携帯サイトなどで知り合って、会うことになった・・・・ ちょっと、見るだけ・・・といわれて展示会に連れて行かれた。道端でアンケートに答えたら、そのまま連れて行かれた。後日電話がかかってきて、よびだされた。などなど、、、 契約時に、以下のようなことを言われませんでしたか? 誤認
困惑についてこれは、契約時から6ヶ月以内に解約申込をしなければなりませんが、実際には6ヶ月以上過ぎていても、解約理由として十分な理由になる場合があります。
その2 詐欺のニオイ?脅された?誰もいない事務所や個室に連れて行かれて、なかば脅されるように契約書にサインをさせられたり、その後、怖くてクーリングオフの手続ができなかったり、クーリングオフしても、脅されて撤回させられたり。 また、販売員があなたを騙すつもりで騙したことが、明らかな場合。 こういう場合は、絶対に泣き寝入りしたくないですよね。通常のクーリングオフですら、脅されてできなかった人も多くいます。今まで支払続けてきた分の返金と、今後の支払をしないで済むように頑張って解約手続をしましょう。 法律家の印鑑と、経験が効果を発揮します。 その3 内容証明で解約申込・そのコツは?信販会社へ事実を通知して解約申込をすること。 販売店への内容証明には、なるべく詳しく契約締結時にあった違法行為についてを書きましょう。
などを記載することによって、販売店の反応は全く違います。 その4 内容証明送付後は?交渉はどのように?その3 のような内容証明を送って、「はい、そうですか」となる場合も、多々ありますが、ほとんどの場合、合意解約の条件を決めるために交渉があります。
販売店がきちんと対応してきた場合は、交渉の回数を重ねて合意条件をより良くしていきます。 販売店が内容証明を無視したら?こちらから、数回連絡をとり、交渉させるようにしましょう。それでも、「担当者不在」などで解約手続が進まない場合は、進まない理由によって、対応が異なります。 解約申込をしてから、合意するまでに、長いと6ヶ月ほどかかる場合がありますが、その間、分割払いのお金を支払わなくてもいいのか?交渉中に何を言えばいいのか?なかなか和解できないまま時間が過ぎて裁判上の請求をされてしまったらどうしたらいいのか?合意解約したのに、手違いでブラックリストに名前が載ってしまったら?・・・など、さまざまな問題や不安があるかと思います。 その問題は千差万別ですから、その時々、状況に合わせてアドバイスさせていただきます。また、法人契約の解約をしたい場合は、取引銀行との関係や今後の資金融資などの面でも、特に注意しなければならないことがありますので、必ず御相談下さい。 |
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