契約勧誘時の不実告知・不利益事実の不告知は特定商取引法と消費者契約法の両方で、断定的判断の提供は消費者契約法で、取消権を認めていますので、これらの誤認(事実)に気づいてから6ヶ月(契約日から5年)の間に、契約の取り消し・解約ができます。
特定商取引法では、
業者が契約させようとするときに、不実告知や不利益事実の不告知は禁止行為となっています。そのため、消費者が
- 事実と違うことを告げられ、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
- 故意に事実を告げられなかった場合で、その事実が存在しないと誤認した場合
このような誤認の上で契約締結に至ったときは、契約を取消すことができます。
消費者契約法では、
以下のような不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知があった場合は、契約の取消しができるとされています。
- 不実告知
- 月々最低でも5万円は儲かりますよ
- このダイヤは、希少性が高いくて、なかなか手に入りません
- 月々、3000円だけの支払で良いんだよ。(実際は数万円)
- 簡単に取れる資格です
- 今までのものと比べてもお得です。
- 以下のことを言われて、契約書にサイン?
- この書面は本当の契約書じゃないから、とりあえず、書いて
- 商品を買ったことにしないといけないから、これ、書いて。
- これは、プレゼントなんだけど、この書類だけ書いて。
- 断定的判断の提供
- 絶対、将来価値が上がります。
- 絶対、キレイになる(健康食品や美顔器など)
- 不利益事実の不告知
- 契約総額を言わない
- 効果が出ないこともあることを言わない
- 1年後に日陰になってしまう(家屋・マンションなど)
- あなたの目的が果たせない可能性を言わない
また、「契約の解除はいかなる理由があってもできません」、「いかなる場合でも解約料は80%」などの、消費者にとって不利益な契約条項も無効になります。
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