毛皮や絵画の展示会、宝石、エステなどの勧誘時に起こりやすいのが「監禁」です。
この場合の「監禁」とは、個室に閉じ込めらるというところまでの必要はなく、契約をしない・契約したくないことを伝えているにも関わらず、勧誘を続け、消費者を帰さない状況をいいます。
ひどい場合には、5〜6時間も勧誘が続くこともあり、夜中になってしまって、しかたなく契約してしまう方もいます。(特に若者・女性など)
このような状況で契約してしまった場合には、クーリングオフ期間が過ぎていても解約することができます。
具体的には、以下のような状況下で契約したものをいいます。
- 帰りたいとの意思表示をしたのに帰してもらえず、契約してしまった
- お金がない、買えないと言っても勧誘が終わらず契約してしまった
- 身振り手振りで、不要なことを伝えても、勧誘が続き、契約してしまった
- 契約しないと帰してもらえないと、感じて契約してしまった
脅されたりしなくても、不要であることを伝えていたにも関わらず、しつこく勧誘が続いた場合などがあてはまります。
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監禁があった状態を、法律用語で、「困惑」した状態と、呼びます。
この「困惑」が原因で、不本意な契約をしてしまった場合、クーリングオフ期間が過ぎていても解約をすることができますが、法律上、この「困惑」から解放された日から6ヶ月以内(契約日から5年以内)に解約をしなければならないことになっています。
ほとんどの場合には、「契約後、販売店から出た日」が起算日になるため、契約日から6ヶ月以内に解約申込をすることが必要だと言われています。
しかし、実際には、解約したいと強く思うようになるまでに、6ヶ月以上過ぎてしまうこともあります。そのような場合でも、勧誘時に言われた内容にウソがなかったか、また、言われたかったことで不利益なことはなかったか、など総合的に状況を整理・判断して、解約の申込をしましょう。
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