未成年者契約を取消しする効果
契約は初めからなかったことになります(無効です)。販売業者は支払われた金額を返還し、未成年者は、残っている分だけでかまわないので、その商品を業者に返します。
ただし、生活必需品の場合は、残っている分だけでなく、全額分返還しなければなりません。
追認
未成年の法定代理人(親など)がその契約を認めた場合はもちろんのこと、契約したときに未成年でも、商品を受け取ったときや、代金を払った時には20歳になっていたら、成人になった本人がその契約を追認したとみなされて、取消すことができません。
今すぐ相談する!
このページの一番上へ