悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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マルチ商法の解説とマルチ商法の解約・クーリングオフクーリングオフはお早めに!
マルチ商法というと、スグに悪徳商法と決め付けられがちですが、一応、マルチ商法は、正しい運営管理の下で商材を販売していけば、破綻しないことから、違法行為ではない。とされています。 ただ、そうは言っても各ディストリビューター(会員)が自己利益のために、過大に話を展開し、被害者が絶えない。。というのが、現状です。 マルチ商法の解約に関するコラムが新聞掲載されました。 その1 マルチ商法とは?マルチは悪徳商法?マルチ商法とは、「特定商取引に関する法律」の、連鎖販売取引に分類され、とてもトラブルがおきやすい取引方法です。 勧誘時には、「いい話がある」「月々40万円はカタイ」「将来に渡って不労所得が入る」などなど、、、、。 そして、「夢」「希望」などの言葉を多用し、強引に引き込んでいきます。ただ、契約時には、「自分の意思で!自己責任で!ビジネスに加入することを確認します」というような書面を書かされることがしばしばあります。 その2 ねずみ講とは?違法行為?ねずみ講は、「無限連鎖講の防止に関する法律」で禁止されています。 罰則があります。
ねずみ講は、マルチ商法とも区別され、商品の販売や、生産的な活動を全くしない、金品配当組織のことです。 加入者を勧誘しては、その加入費用から配当をうけとります。これは、必ず行き詰まり、この組織の維持が不可能であることから、上記のように、開設、運営、勧誘等の行為が一切禁止され、法的にも規制を受けています。「騙された〜」と言っているアナタも、罰せられます。 その3 マルチ商法・連鎖販売取引該当会社一覧
その4 マルチ商法クーリングオフ連鎖販売取引にあたりますので、契約締結後、契約書を渡された日、または、商品を受け取った日のどちらか遅い方の日から20日間は、クーリングオフすることができます。 メールにコピーして送信してくださいね!
その5 マルチ商法 中途解約(契約1年以内)入会(契約)から1年以内のものについては、退会後90日以内であれば、中途解約でき、商品の返品・清算が、法律上可能になります。 平成16年11月11日、特定商取引法が改正されました。 その6 マルチ商法 解約(契約から1年以上経過)入会時に、都合のイイコトだけど大げさに、言われて勧誘されませんでしたか? 勧誘者が不実告知・不利益事実の不告知があれば、解約が可能です。 マルチは、知らない間に、会社が倒産していたり、社長が逃げてしまっている場合もあります。どんな状況でも、諦めずに、相談してくださいね。 |
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