悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!

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マルチ商法の解説とマルチ商法の解約・クーリングオフ

クーリングオフはお早めに!

マルチ商法というと、スグに悪徳商法と決め付けられがちですが、一応、マルチ商法は、正しい運営管理の下で商材を販売していけば、破綻しないことから、違法行為ではない。とされています。

ただ、そうは言っても各ディストリビューター(会員)が自己利益のために、過大に話を展開し、被害者が絶えない。。というのが、現状です。 マルチ商法の解約に関するコラムが新聞掲載されました。


その1 マルチ商法とは?マルチは悪徳商法?

 マルチ商法とは、「特定商取引に関する法律」の、連鎖販売取引に分類され、とてもトラブルがおきやすい取引方法です。

勧誘時には、「いい話がある」「月々40万円はカタイ」「将来に渡って不労所得が入る」などなど、、、、。

そして、「夢」「希望」などの言葉を多用し、強引に引き込んでいきます。ただ、契約時には、「自分の意思で!自己責任で!ビジネスに加入することを確認します」というような書面を書かされることがしばしばあります。
 違法ではなく、注意が必要な取引ということで、法律によって規制されています。

マルチ商法被害体験

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その2 ねずみ講とは?違法行為?

ねずみ講は、「無限連鎖講の防止に関する法律」で禁止されています。

罰則があります。

  • ねずみ講の開設・・・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • 運営・・・・・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • 勧誘・・・・・
    • 業として勧誘した場合:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
    • その他の場合:20万円以下の罰金

ねずみ講は、マルチ商法とも区別され、商品の販売や、生産的な活動を全くしない、金品配当組織のことです。 加入者を勧誘しては、その加入費用から配当をうけとります。これは、必ず行き詰まり、この組織の維持が不可能であることから、上記のように、開設、運営、勧誘等の行為が一切禁止され、法的にも規制を受けています。「騙された〜」と言っているアナタも、罰せられます。

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その3 マルチ商法・連鎖販売取引該当会社一覧

健康食品・化粧品など
L&G 円天市場運営。預金相当額以上の電子マネー【円天】を与え、会員数を増やす、一人当たりの被害額は、数千万円単位の場合も。
ジェットスリム エステに通っていたつもりが・・とか、友人に誘われて、、など。
ジェットスリムの営業権を譲渡されてサービスの提供を引き受けたエステサロン会社「グレースワコー」が平成20年5月8日に倒産しました。
アムウェイ
ニューウエイズ 相談が非常に多いです。平成20年2月20日、とうとう経済産業省から3ヶ月の業務停止という行政処分を受けました
ニュースキン
セプテムプロダクツ セプテム化粧品。ダイエットサプリメントです。
アリックス 平成17年11月15日行政処分3ヶ月の営業停止
ナチュラリープラス  
グリオ  
プロモート 健康茶、会社(社長)と連絡がとれません。
介護機械(リフター)
日本インターフィル株式会社 介護用リフターを購入させ、レンタル料と下位会員の購入実績によって配当を得ます。会員のほとんどは、リフターを所持しておらず、保管証書を持っています。 今では、紙切れ同然です。
販売会社とは連絡がつきませんので、解約交渉は信販会社との話合いになります。
代理店契約などその他
アートコム(絵画)
NNR(電位治療器)
アースウォーカー(旧SFC(代理店))
ネットワークと称したり、MLM、マルチまがいの代理店・フランチャイズ権の会社が多くあります(ご相談も増えています)。悪質なところになると、クレジット契約を締結するのではなく、無理やり消費者金融から借り入れをさせているところもあります。気をつけましょう。
連鎖販売をしていることを隠し、信販加盟店になっていた会社もあります。
こちらに寄せられている相談の被害・実態など作成し、近々アップする予定です。それまでは、こちらを参考に⇒,4,5

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その4 マルチ商法クーリングオフ

連鎖販売取引にあたりますので、契約締結後、契約書を渡された日、または、商品を受け取った日のどちらか遅い方の日から20日間は、クーリングオフすることができます。

メールにコピーして送信してくださいね!
それから、急ぎの場合は電話してくださいね

  1. 契約の経緯
  2. ご住所
  3. お名前
  4. 電話番号
  5. メールアドレス
  6. 契約年月日
  7. 契約した場所
  8. 契約したもの
  9. 契約金額(現金価格)
  10. クレジット総支払額
  11. 支払方法
  12. 既払い金額
  13. 商品の受取・使用の有無
  14. 契約書面の交付日
  15. 契約書にクーリングオフの記載:有り・無し/有る場合クーリングオフの期間
  16. 販売店(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  17. 取扱店・代理店等(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  18. クレジット/ローン/カード会社(会社名・住所)

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その5 マルチ商法 中途解約(契約1年以内)

入会(契約)から1年以内のものについては、退会後90日以内であれば、中途解約でき、商品の返品・清算が、法律上可能になります。

平成16年11月11日、特定商取引法が改正されました。

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その6 マルチ商法 解約(契約から1年以上経過)

入会時に、都合のイイコトだけど大げさに、言われて勧誘されませんでしたか?

勧誘者が不実告知・不利益事実の不告知があれば、解約が可能です。

マルチは、知らない間に、会社が倒産していたり、社長が逃げてしまっている場合もあります。どんな状況でも、諦めずに、相談してくださいね。

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