ねずみ講は、「無限連鎖講の防止に関する法律」で禁止されています。
罰則があります。
- ねずみ講の開設をした人
・・・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 運営に携わった人
・・・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 勧誘した人
- 業として勧誘した場合:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- その他の場合:20万円以下の罰金
ねずみ講は、マルチ商法とも区別され、商品の販売や、生産的な活動を全くしない、金品配当組織のことです。加入者を勧誘しては、その加入費用から配当をうけとります。これは、必ず行き詰まり、この組織の維持が不可能であることから、上記のように、開設、運営、勧誘等の行為が一切禁止され、法的にも規制を受けています。「騙された〜」と思っていても、参加してしまっただけで、罰せられます。
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連鎖販売取引にあたりますので、契約締結後、契約書を渡された日、または、商品を受け取った日のどちらか遅い方の日から20日間は、クーリングオフすることができます。
また、入会(契約)から1年以内のものについては、商品受け取り後90日以内であれば、中途解約でき、商品の返品・清算が、法律上可能になります。
>>法律で決められた違約金
しかし、マルチ商法の勧誘はかなり執拗に行われ、気づいたときには、契約から1年経過していたり、商品引渡しを受けてから90日以上経過していることはしばしばあります。
そのような場合でも、入会時に、都合のイイコトだけを大げさに、言われて勧誘されるなど、不実告知・不利益事実の不告知などがあったり、執拗な勧誘が数時間〜数日にわたり続けられるなどのことがあれば、解約は可能です。
もちろん、知らない間に、会社が倒産していたり、社長が逃げてしまっている場合もあります。どんな状況でも、諦めずに、契約経緯を良く思い出して、相談してくださいね。
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