悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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内職商法(SOHO)・資格商法の教材、契約解除教材を買って勉強しても、仕事は提供されなかった!
少しでも家計の足しに・・・・夜の空いた時間をバイトに・・・ そういう思いにつけ込んで、仕事を提供できるわけでもないのに、月額○万円は稼げますよ〜などなど、、、パソコンセット、トレース教材などを売りつけたり、医療事務や行政書士の資格などを取るための学習教材を売りつけています。 最近、大手の内職商法会社が次々倒産し、問題になっています。 倒産してしまったものはもちろんですが、どうしても資格を取ることができない、とか、資格をとったのに、仕事がこないので解約したい。。。そんな人のためのページです。 2004年5月13日ウイークリー情報誌タッチに、内職商法に関するコラム「身近なトラブルQ&A」を書きました。 その1 契約書はどうなっている?!クーリングオフ?契約はどうなっているのでしょうか?
ひとつの契約をしただけのつもりが、実際は、2〜4つの契約から成り立っていることがほとんどです。本来、教材売買契約のクレジット契約書の、売買条件の欄は有に○がついていて、業務委託と記載されていなければなりませんが、無条件の教材売買契約ということになっている場合があります。その場合、 業務委託契約書には、「仕事のあっせんをお約束するものではございません」というようなことが、小さく書かれていることがあります。また、資格をとることが仕事あっせんの条件になっていて、資格が取れるまでのサポートも、月額数千円支払うようになっています。 教材を解約したい場合、教材の契約書、クレジット契約書に不備はないか?自分は、何に対して、いくら支払っているのか?きちんと把握してみてください。 内職商法のクーリングオフ期間は、書面交付から20日以内です。契約書にクーリングオフ期間が8日と記載されていたり、その他、不備書面である場合はクーリングオフできます。 クーリングオフ期間が過ぎてしまっても、仕事をもらえていないのであれば、解約することはできますので、諦めないように! また、契約条件・役務提供有に○がついている場合は、もちろん、仕事の斡旋がなければ、解約することができるでしょう。 その2 その書類を渡されたのはいつ?契約をする前に、「概要書面」を受け取りましたか? 「概要書面」には、これから、自分が締結しようとしている契約は、どのような条件で、どういうものなのか、わかるようになっていなければなりません。 契約後には「契約書面」を、うけとりましたか? 「契約書面」、ほんとうに、この契約をしてしまっていいのかな?クレジット契約だと、金利が高いけど、大丈夫?ホントに、自分に必要なもの?ということを、よ〜〜〜く、考えれるように、「概要書面」同様、契約に関する情報が載っていなければなりません。 これら、ふたつの書面をもらった時期によっても、契約解除の理由になり得ます。よく思いだしてみてください。概要書面は、契約前。契約書面は契約後に、交付される必要があるのです。 その3 販売員に言われたことは?教材を売りたい販売員は、契約時にイイコトばかり、言いませんでしたか? たとえば・・・・
などなど・・・・ 何を言われて、契約をすることになったのか?そして、実際はどうだったのか?整理してみましょう。これらのことがあれば、消費者契約法によって、解約することができるでしょう。(クーリングオフとは違うので、違約金がある程度発生する場合があります。もちろん、書面交付から20日以内でしたら、クーリングオフもできます。) その4 あなたの契約は「教材の売買契約ですよ」・・・え?その1でも、説明しましたが、実際は「教材の売買契約」であるにもかかわらず、業務委託の契約なんだけど、で、クレジットを組むためには商品を売買したことにする。とか、サポート代金ですよ。とか、、、言われませんでしたか? そのような場合に、「仕事のあっせんはしない!」と、開きなおられる場合があります。・・・でも、大丈夫。 その5 仕事がもらえる資格・テストに合格できない場合は?ある資格を取ったら、仕事をあげる。でも、合格しなければ、仕事はあげられない。。。。このことは、販売員も言ったし、もちろん、業務委託契約書にも、きちんと書かれています。でも、販売員は言います。「資格は簡単にとれる。」「すぐに仕事をすることができる。」と。 実際、販売員が言うほど簡単な資格ではありません。 それから、国家資格ではなく、その業者独自の資格であることもあり、これは、いつまでたっても合格させない。ということも、可能なわけです。 販売員が「絶対に簡単に取れる資格だから」というのは、不実告知にあたりますので、禁止されている行為ですし、解約理由になるでしょう。 騙された!と、気づいたときから6ヶ月でしたら、解約可能です。 その6 資格をとっても仕事がない!場合は?え?と思われるかもしれませんが、実際には、資格をとっても、スキルチェックに合格しても仕事がないというケースがほとんどです。当然ですが、これでは、本来、この契約を締結した目的が達せられません。 絶対に、解約したい!!!ですよね。不実告知、不利益事実の不告知、それから、詐欺にも該当する行為です。許せません!!!今スグ!解約しましょう。 そして、今まで支払ったお金も、ぜひ、返金してもらいましょう! その7 えぇっ?倒産したの?NMS(ファーストワーク、ベンチャープロデューサー、ライフプランナー、ハイタッチサービス、ピーシーピーシー(PCPC)、ビジネスデザイナー、オンデスクックなど、日本マーケットソリューション)の倒産話は新しいですが、他にも、菱友エンタープライズ、アクセルトロン、エムジェイ情報開発、ユニバーサルライフ、ベネシスなど、多くの内職商法が倒産しました。最近連絡がとれなくなったものに、ワークプレイス、ハートフルパートナー、ネットシステムなど、アペックスの教材を利用していた業者があります。また、マスネットも破綻し、エッグビュー(マインドソルテック)も現在では販売されていません。 倒産してしまったら、当然ですが、仕事はもう、来ません。それが確定しているのに、教材の支払をし続けなければならないのでしょうか? 割賦販売法という法律では、分割支払の場合、信販に対して解約を求めることができます。現在、各信販では、それなりの対応をしてくれていますので、早めに、支払停止手続を取るようにしましょう。信販会社によっては、停止手続を簡単にはとってくれない場合もありますが、ねばりましょう。 支払い停止手続ですから、今月分も、引き落とされたら損です。今すぐ、手続をしてくださいね。 それから、現在、これらの倒産会社の顧客名簿が流出している疑いがあり、2次被害が増えてきています。気をつけてください。 その8 契約から2,3年経っていても、諦めるな!このテの契約は当然ですが、契約から数年経過している場合が多く、そのような契約に関しても、解約してもらっています。自分だけで法律構成もせずに電話で解約を申し込んでも、ほとんどの場合、「解約には応じられない」の一言でおわってしまいます。解約理由は、個人個人、違います。契約締結時にいわれたこと、状況、締結動機、現在までの経緯をよく思い出して、絶対、解約しましょうね! 特に、最近は、マスネット(エッグビュー)・マインドソルテックのご相談が多いです。 |
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