悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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販売店倒産時の契約解除(解約)の手順騙された!と思ったときには倒産していた。どうすれば解約できるのか?!
浄水器の点検商法の会社や、呉服(着物)、パソコン入力などの内職商法の会社が、倒産し、解約手続が相次いでいます。清算手続きに入っていれば、配当を待つだけですが、その前に、ローンを組んでいるのであれば、その信販会社に対して、解約手続を申し込むことができますので、諦めず、内容証明郵便で解約申込をしましょう。 その1 現金一括払い?クレジット(ローン)分割払い?商品は現金で支払ってしまっていますか?もし、そうであれば、残念ですが、たいした返金は望めません。解約通知を販売店又は清算手続きをしている弁護士宛に出しておきましょう。その2へ クレジット(ローン)契約をしている方で、分割払いの場合は、今後の支払を停止してもらえる可能性大です。倒産した店(もしくは弁護士)宛に解除通知を出すことはもちろんですが、正当な解約理由があると思いますので、信販に対しても解約通知を出し、支払い停止手続をしてもらいます。 クレジット(ローン)契約ですが、支払が一括払いの場合、支払い停止の抗弁の対象にはなりませんので、難しいかもしれません。が、売買契約書の特約や信販との契約によっては、支払をしないで良くなる場合もあります。 その2 販売店の清算手続き担当弁護士に、解除通知どのような支払い方法だったとしても、必ず、内容証明郵便で出しておきましょう。債権者集会の日にちを教えてくれたり、もし、配当がある場合には追って、連絡をもらえます。 その3 クレジット会社に支払い停止手続をしてもらう割賦販売法という法律では、分割支払(3回以上の分割払い)の場合、販売店に主張できる事柄を信販会社に主張して、解約を求めることができます。これを、「抗弁権の接続」と言います。現在、各信販では、それなりの対応をしてくれていますので、早めに、支払停止手続を取るようにしましょう。 クレジット会社によって、そして、解約理由によって条件は違いますが、和解条件が出されます。なるべく良い条件で和解してもらうためにも、なぜ、解約するのか、法的根拠を含めて内容証明郵便で通知を出しましょう。間違っても、「お金がないので、解約してください」なんて、書かないように。 内容証明の書き方次第で、信販との和解条件も異なります。判例や通達なども記載すると、より、効果が上がりますので、法律家をうまく使って自分で書くか、任せて書いてもらうと良いでしょう。 その4 クレジット会社が支払停止してくれないときは?当然ですが、交渉をします。1回で諦めずに、何回も、です。信販による加盟店調査の「責任」を追求しましょう。それでもダメな場合は↓ こちらから、司法の場に出るとき 裁判で・・・「債務不存在確認訴訟」をします。 相手から訴えられる場合 信販がする手続は、たいてい支払督促の申立です、裁判所から書類が送られてきたら「異議申し立て」をして、訴訟にします。小額訴訟などの場合には、期日に裁判所へ出向きます。 |
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