架空請求は無視するということで、問題外ですが、携帯ワンクリック詐欺や出会い系サイトなどからの請求の場合、自分で、支払い義務があるのかどうか、分からない場合があると思います。
そして、支払いたくないと考えたときに、まず一番初めに思い浮かぶのがクーリングオフができるのかどうか?だと思います。
残念ながら、こういった携帯サイト(インターネット)等の媒体による契約は法律上「通信販売」に該当し、特定商取引法では「通信販売」に関して、利用規約などに「クーリングオフできない」ことが明記されていたら、「クーリングオフ」はできないと規定されています。
ですから、クーリングオフを主張するのは、やめましょう。
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ワンクリック詐欺や悪質出会い系サイトのようなケースの場合民法第95条の錯誤や電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条等に基づき錯誤無効を主張できる場合が多々あります。
要するに、契約が成立していないので、当然に支払い義務もない!と、主張できることが多いということです。
特定商取引法第14条では、販売業者又は役務提供事業者が、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合」において、取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣が指示を行うことができる旨を定めています。
上記の経済産業省令で定めるものが、経済産業省令第16条に具体的な内容についての規定があり、さらに実際の画面例などを用いてインターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインを同省が公表しております。
インターネットで課金するときは、必ず、申込の直前に金額を確認できるようになっており、さらに、その時点で取り消しができるようになっていなければならないとされているのです。
ですから、知らない間に課金されていた、などという場合は、契約不成立を主張できるというわけです
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請求を受けた方が、支払いをしないと延滞料・損害料の名目でさらに請求を受ける、と心配していることがよくあります。これらの延滞料・損害料などについては、消費者契約法第9条第2号に上限(年利14.6%)が規定されていたり、債権回収業者からの請求に対しては、民法第467条に基づきその支払を拒める事ができる場合があります。
ですから、法外な損害料などを請求してきている時点でオカシイことに気づいてください。
また、債権回収を業とするには、弁護士または、債権管理回収業に関する特別措置法[いわゆるサービサー法]に基づいて法務省の認可が必要です。→認可を受けている業者一覧
特定商取引法・通信販売についても、参考にしてくださいね!
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