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携帯詐欺・架空請求・高額請求・オークション詐欺携帯電話の高額請求・架空請求?アダルトサイト・出会い系サイトの請求?
世の中の進歩と共に、犯罪や詐欺の手口も種種多様になってきている今日この頃です。 出会い系サイト・アダルトボイスなどの登録料や架空請求の対処も必要ですよね? このページでは、各トラブルにどのように対処すればいいのか、ということを、簡単に説明します。 2004.5.13ウイークリー情報誌「TOUCHI」で架空請求についてコラムを執筆しました。 その1 登録されてしまった?! 出会系サイトから、請求がっ!!ケース1 無料だと思い出会い系サイト(アダルト画像系サイト)に登録したら ケース2 アダルトボイスに電話をかけてしまった。。 ケース3 cメール・スカイメールなどからきたメールから、あるHPにアクセスしたら登録されたことになってしまい、登録料を請求された ↓↓↓
サイトの利用料については、当然ですが、実際に支払わなければならない場合もあります。また、今後も出会い系サイトやアダルトサイトを利用される方は、どういう請求に対しては支払わなければならないか、どういうものは無視してよいのか知っておくと良いでしょう。 お子さんが請求を受けている場合も、ただ携帯を取り上げたり、怒るのではなく、法的に主張できること、できないことの、知識を与えてあげてくださいね。 その2 身に覚えがない!架空請求身に覚えがないのなら・・。支払う必要は全くありません。○○より債権譲渡された、△債権会社です〜〜 などと、メールや電話などで通知がきますが、譲渡要件が整っていなかったり、その他、文面にツッコミどころが数々あります。無視してもOKですが、気になる人は、ご相談くださいね。 架空請求携帯電話の電話帳メモリなど、、、売られています。 携帯の落とし物は、非常に多い!そして、その携帯からメモリを読み出して・・払ってはいけません!! その3 ちょっと詳しく法的見解架空請求は無視するってことで、問題外ですが、その1のように、自分でも、登録してしまったような、、、利用してしまったような気がするとき、 まず一番初めに思い浮かぶのがクーリングオフができるのかどうか。。だと思います。 ですが残念ながら、こういった携帯サイト(インターネット)等の媒体による契約は法律上「通信販売」に該当し、特定商取引に関する法律では「通信販売」に関して、クーリングオフはできないと規定されております。 しかしながら、こういったケースの場合民法第95条の錯誤や電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条等に基づき錯誤無効を主張できる場合もあります。 特定商取引法第14条では、販売業者又は役務提供事業者が、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合」において、取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣が指示を行うことができる旨を定めています。 上記の経済産業省令で定めるものが経済産業省令第16条に具体的な内容についての規定があり、さらにさらに実際の画面例などを用いて{インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン}を同省が公表しております。 さらに膨大な延滞料金につきましては、消費者契約法第9条第2号に上限(年利14.6%)が規定されていたり、債権回収業者からの請求に対しては、民法第467条に基づきその支払を拒める事ができる場合があります。 さらに債権回収を業とするには、弁護士または、債権管理回収業に関する特別措置法[いわゆるサービサー法]に基づいて法務省の認可が必要です。→認可を受けている業者一覧 最近、弁護士の名を語って請求してくる業者もいます。○×法律事務所 ○○弁護士〜なんて・・・なのに、連絡先は携帯電話の番号です!で、おまけに、債権回収を裁判所から受任した!と、書いてあります。ご注意を!! 特定商取引法・通信販売についても、参考にしてくださいね! [ おまけ ] オークション詐欺は?Yahooオークションが流行っている今、オークション詐欺の事件も多いです。 Yahooのサービスとして、詐欺にあった場合に補償をしてくれる場合がありますが、とりあえず、内容証明郵便で、請求をしておく必要があります。相手が内容証明の請求に回答しないことをもって、「相手が故意に支払をしない。(商品を渡さない。)」という詐欺であることことを証明します。 |
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