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割賦販売法わかりやすく逐条解説 第1章
クレジットのしくみって?
法律を読むのは大変ですよね。でも、やっぱり、知っておきたいですよね? 難しい法律の言葉ではなく、わかりやすく1条1条、割賦販売法を口語訳してあります。 このページでは第1章(総則)を解説しています。
第1章 総則
(目的及び運用上の配慮)
- 第1条 1項
- 割賦販売(クレジット)等の取引を公正にして、購入者等の利益を保護し、商品等の流通や役務の提供をスムーズにして国民経済の発展に役立つことを目的としています。
- 2項
- 割賦販売(クレジット)等を行なう中小商業者が安定し、盛んになる様に気をつけなければなりません。
(定義)
- 第2条 1項
- 割賦販売とは、購入者から代金を2ヶ月以上の期間で、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品を販売することをいいます。
- 2項
- ローン販売とは、商品の代金を払うのに、購入者が金融機関からお金を借り入れ、2ヶ月以上の期間で、3回以上に分割して金融機関に返還することを条件に、指定商品を販売することをいいます。
- 3項
- 割賦購入あっせんとは、購入者が、信販会社等とあらかじめ契約を結んでいる販売業者(加盟店)から指定商品を購入し、信販会社等が、販売業者に対してその商品の代金を一括して支払い、その代金を購入者から2ヶ月以上の期間で、3回以上に分割して受けとりることをいいます。
- 4項
- 「指定商品」とは、政令で定めてある商品で、「指定権利」とは、政令で定めてある施設の利用や映画や劇の観賞など国民の日常生活に係るものの販売で、「指定役務」とは、政令で定めてある物の取り付けなどの日常生活に有償で提供される行為です。( 35条の3の2、3を除く)
- 5項
- 「前払式特定取引」とは、る商品の引渡しの前に購入者等から商品の代金全部又は一部を2ヶ月以上期間で、3回以上に分割して受領するものをいいます。
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