割賦販売法わかりやすく逐条解説 第2章
クレジットのしくみって?
法律を読むのは大変ですよね。でも、やっぱり、知っておきたいですよね? 難しい法律の言葉ではなく、わかりやすく1条1条、割賦販売法を口語訳してあります。 このページでは第2章(割賦販売・総則、割賦販売の標準条件)を解説しています。
第2章 割賦販売
第1節 総則
(割賦販売条件の表示)
- 第3条
- 割賦販売業者やあっせん業者は、指定商品等をクレジット販売するときや、購入者にクレジットカードを交付するとき、販売業者やあっせん業者は、購入者に次のことを記載した販売(取引)条件を書面(カード会員規約)で交付することになっています。
- 現金販売価格
- 割賦販売(クレジット)での価格(ローン提携販売、割賦購入あっせんでは、支払総額)
- 支払の期間及び回数(ローン提携販売では、借入金の返還期間・返還回数)
- クレジットの手数料の料率(実質年利○%)
- 前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期
(書面の交付)
- 第4条1項
- 割賦販売(クレジット)業者は、指定商品・権利を販売するとき、指定役務を提供するときは、次のことを書面でわたさなければなりません
割賦販売の場合
- 割賦販売(クレジット)価格
- 割賦販売(クレジット)の各回ごとの代金の支払分)
- 賦払金の支払の時期及び方法
- 商品の引渡時期
- 契約の解除に関する事項
- 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
- 経済産業省令で定める事項
- 2項
-
ローン提携販売の場合
- 購入者の支払総額
- 分割返済金の額
- 分割支払の時期及び方法
- 契約の解除に関する事項
- 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
- 経済産業省令で定める事項
割賦購入あっせん 販売業者の場合
- 現金販売価格
- 商品の引渡時期
- 支払の時期及び方法
- 商品の引渡時期
- 経済産業省令で定める事項
- 契約の解除に関する事項
- 3項
-
あっせん業者
- 支払総額
- 代金の支払分の額
- 支払の時期と方法
(情報通信の技術を利用する方法)
- 第4条の2の1項
- 割賦販売(クレジット)業者は、書面に記載すべき事項をコンピューターでオンライン処理をしてもいいです。
- 2項
- その申込等は、購入者の情報がファイルに記録された時に成立します。
- 第4条の3の1項
- 営業所等以外の場所で、契約の申込みを受けたときも、契約の申込みの内容を記載した書面をすぐに交付しなければなりません。
- 2項
- 割賦販売(クレジット)の方法で契約する場合は、個人契約で、商行為となるものについては、適用されません。
(契約の申込みの撤回等(クーリングオフ))
- 第4条4の1項
- クレジット契約で商品を購入したときでも「申込の撤回等(クーリングオフ)」ができます。
- きちんとした申込書をもらった日から8日以内である
- 全額支払ってしまった
- 未使用である
割賦販売業者は、撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないし、取り付け作業があった場合は無料で原状回復させなければなりません。
- 2項
- 申込みの撤回等(クーリングオフ)は、必ず書面で行います。
- 3項
- 商品の引取りに要する費用は、割賦販売業者の負担となります。
- 4項
- 割賦販売業者は、指定権利や役務の申込みの撤回等(クーリングオフ)があった場合でも、支払を請求することができません。
- 5項
- 申込みの撤回等(クーリングオフ)があったときに、すでにお金をもらっているときは、申込者等に対し、すぐに返さなければなりません。
- 6項
- 指定権利や役務の申込みの撤回等(クーリングオフ)で、土地や建物や工作物が前と変更されたときは、タダで元に戻して!と言えます
- 7項
- 5項 で申込者等に不利なことは、無効になります。
- 8項
- 各項で商行為となる申込みや契約については、適用されません。
(契約の解除等の制限)
- 第5条1項
- 割賦販売・割賦購入あっせん業者が、商品代支を払わないという理由で契約を解除したり、残金を一括請求することができるのは、20日以上の相当の期間を定めてその支払いを書面で支払ってくれと知らせても、その期間内に支払いがないときに限られています。
- 2項
- 1項に反する特約は、無効になります。
- 3項
- 商行為となる申込みや契約については、適用されません。
(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
- 第6条
- 契約がなしになっても、割賦販売・割賦販売あっせん業者が購入者に請求できる損害賠償金、違約金については、購入者に不当に不利にならないように、次の額に法定利率による延滞損害金を加えた額を超えて請求することはできません。
割賦販売の場合
- 商品が返還された場合は、通常の額から使用料の額(割賦販売価格に相当する額から商品の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額を超えるときはその額)
- 商品が返還されていない場合は、割賦販売価格に相当する額
- 契約の解除が商品の引渡し前の場合は、契約の締結及び履行に通常要する費用
割賦購入あっせんの場合
- 支払総額に相当する額
- 2項
- 購入者が支払わない場合、割賦販売価格(または支払総額)から払ったお金を引いた額に法定利率による遅延損害金を加えた額を超えて請求することはできません。
(所有権に関する推定)
- 第7条
- 販売された指定商品の所有権は、月々の支払が全部終わる時までは、割賦販売業者にあるものとみなします。
(適用除外)
- 第8条
- この章の規定では次の割賦(クレジット)販売については、適用しません。
- 指定商品を部品・附属品として販売する業者が行う割賦販売
- 輸出品の割賦販売
- 国又は地方公共団体が行う割賦販売
- 事業者がその従業者に対して行う割賦販売
- 事業者がその従業者に対して行う割賦販売
- 限りがない割賦販売
第2節 割賦販売の標準条件
(標準条件の公示)
- 第9条
- 主務大臣は、必要があるときは、指定商品ごとに、月々に払う1回目の標準額や、代金の支払の標準期間を定め、告示します。
(勧告)
- 第10条
- 主務大臣は、第9条で定めた商品価格に対して月々の支払がとても低かったり、代金の支払の期間がとても長かったりしたときは、割賦販売業者に対し、その割合を引き上げ、又はその期間を短縮しなさいと勧告することができます。
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