解約どっとネット > 割賦販売法逐条解説第2章2、第3章
割賦販売法わかりやすく逐条解説 第2章2 第3章
クレジットのしくみって?
法律を読むのは大変ですよね。でも、やっぱり、知っておきたいですよね? 難しい法律の言葉ではなく、わかりやすく1条1条、割賦販売法を口語訳してあります。 このページでは第2章2、第3章を解説しています。
第2章の2 ローン提携販売
(ローン提携販売条件の表示)
- 第29条の2の1項
- ローン提携販売業者は販売したり、指定役務を提供するときは、相手に対して、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を示さなければなりません。
- 2項
- 証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換え・提示・通知をうけて販売・役務の提供するときは、その条件に関する次の事項を記載した書面を交付しなければなりません。
- 借入金の返還の期間及び回数
- 借入金の利息その他の手数料の料率
- 経済産業省令で定める事項
- 3項
- ローン提携販売業者は、第2条2項2に規定する方法により、証票等を利用者に交付し又は付与するときは、次の事項を記載した書面を利用者に交付しなければなりません。
- 返済時期と返済額の算定方法
- 利息その他の手数料の料率
- 経済産業省令で定める事項
- 4項
- ローン提携販売業者は、1、2、3項のローン提携販売の方法の条件について広告をするときは、それぞれ第1項各号、第2項各号又は前項各号の事項を表示しなければなりません。
(書面の交付)
- 第29条の3の1項
- ローン提携販売業者は、第2条2項1のローン提携販売の方法により指定商品・権利を販売する契約、指定役務を提供する契約を結んだときは、遅滞なく、次の事項 について契約の内容を明らかにする書面を購入者等に交付しなければなりません。
- 総支払額
- 分割のときの各回の返金額
- 返済の時期及び方法
- 商品の引渡・役務の提供時期
- 契約の解除に関する事項
- 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
- 経済産業省令で定める事項
- 2項
- ローン提携販売業者は、第2条2項1に規定するローン提携販売の方法により契約をしたときは、次の事項について契約の内容の書面を購入者等に交付しなければなりません。
- 総支払額
- 分割のときの各回の返金額
- 返済の時期及び方法
- 商品の引渡・役務の提供時期
- 契約の解除に関する事項
- 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
- 経済産業省令で定める事項
(準用規定)
- 第29条の4の1項
- 第4条の2、3の規定はローン提携販売業者に、第4条の4、第8条(8条6を除く)の規定はローン提携販売に準用します。
- 2項
- 前項本文の規定は、割賦販売の方法により指定商品を販売する契約であって契約の申込みをした者のために商行為となるものの申込みについては、適用しません。
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第3章 割賦購入あっせん
第2節 総則
(割賦購入あつせんの取引条件の表示)
- 第30条1の1項
- 割賦購入あつせん業者は、証票等を利用者に交付・付与するときは、取引条件に関する次の事項を記載した書面を利用者に交付しなければなりません。
- 支払の期間・回数
- 手数料の料率
- 経済産業省令で定める事項
- 2項
- 割賦購入あつせん関係販売業者(割賦購入あつせん業者と係る契約を締結した販売業者)、割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、指定商品販売又は指定役務を提供するときは、次の事項 を示さなければなりません。
- 現金販売価格、現金提供価格
- 支払総額
- 経済産業省令で定める事項
- 支払の期間及び回数
- 手数料の料率
- 3項
- 割賦購入あっせん業者は、証票等を利用者に交付・付与するときは、取引条件に次の事項を記載した書面を利用者に交付しなければなりません。
- 返済時期と額の算定方法
- 手数料の料率
- 経済産業省令で定める事項
- 4項
- 割賦購入あっせん業者は、取引条件について広告をするときは、広告に、それぞれ1、2項各号の事項を表示しなければなりません。
- 5項
- 賦購入あっせん関係販売業者・割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、取引条件について広告をするときは、第2項各号の事項を表示しなければなりません。
(書面の交付)
- 第30条2の1項
- 割賦購入あっせん業者は、購入者・役務の提供を受ける者が、指定商品・権利を購入・指定役務を受領するときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を交付しなければなりません。
- 支払総額
- 各回の支払額、支払の時期・方法
- 経済産業省令で定める事項
- 2項
- 割賦購入あつせん業者は、購入者や役務の提供を受ける人が指定商品・権利を購入したり、指定役務を受領するときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を交付しなければなりません。
- 現金販売価格・金提供価格
- 弁済金の支払の方法
- 経済産業省令で定める事項
- 3項
- 割賦購入あつせん業者は、指定商品・権利・役務の弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、次の事項を記載した書面を交付しなければいけません。
- 支払時期
- 弁済金の支払の方法
- 返済額、算定根拠
- 4項
- 割賦購入あつせん関係販売業者・割賦購入あっせん関係役務提供事業者は、指定商品の販売・指定役務の提供するときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を交付しなければなりません。
- 支払時期
- 弁済金の支払の方法
- 返済額、算定根拠
- 5項
- 割賦購入あっせん関係販売業者、割賦購入あっせん関係役務提供事業者は、購入、受領に関する次の事項を記載した書面を交付しなければいけません。
- 支払総額
- 支払額、支払の時期、方法
- 商品の引渡時期、権利の移転時期、役務の提供時期
- 契約の解除に関する事項
- 経済産業省令で定める事項
(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
- 第30条3の1項
- 契約が解除された場合割賦販売業者、・割賦販売あっせん業者が購入者に請求できる損害賠償金、違約金は、購入者に不当に不利にならないよう、損害賠償額の予定や違約金の定めがあるときにおいても、支払総額に法定利率による遅滞損害金を加えた額を超えて請求することはできないことになっています。
- 2項
- 支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定や違約金の定めがあるときにおいても支払総額に相当する額から既に支払われた支払分の額を引いた額と、法定利率による遅延損害金の額とをたした金額を超える額を請求することができません。
(割賦購入あっせん業者に対する抗弁)
- 第30条の4の1項
- 購入者は、割賦購入あっせん(クレジット)で購入した指定商品等について販売業者との間で生じている事由をもって、割賦購入あっせん業者(信販会社等)に対して支払いを拒むことができます。
- 2項
- 前項の規定に反する特約で購入者の不利なものは、無効とします。
- 3項
- 支払いを拒んでいる購入者は、割賦購入あつせん業者(クレジット会社)から拒む理由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、なるべく提出するようにしなければなりません。
- 4項
- 前3項の規定は、1項の支払分であるから、次に掲げるものについては、適用しません。
- 政令で定める金額に満たない支払総額に関係するもの
- 購入が購入者のために商行為となる指定商品に関係するもの
- 第30条5の1項
- 割賦購入あっせんの弁済金の支払について、その支払の時期ごとに割賦購入あっせあの債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用します。
- 同条1項中「第30条の2の1項2・第5項2の支払分」→「第30条の2の3項2の弁済金」
- 同条1項中同条第項中「支払分」→「弁済金」
- 同項4項1「支払総額」とあるのは「第30条2項1の現金販売価格又は現金提供価格」
と読み替えます。
- 1.遅延損害金、2・購入あつせんの手数料、3・これら以外の債務 の順でそれぞれに充当する。
- 遅延損害金は、発生が早いものから
- 手数料については支払う時期が早いものから
- 延損害金・割賦購入あっせんの手数料以外の債務については、手数料の料率が高いものから順番に充当し、同順位の場合は、債務の発生した時期が早いものから
- 2項
- 前項のほかに、割賦購入あつせんに関係する弁済金の支払は前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定めます。
第2節 あっせん業者の登録等
-
★作成中★
第3章の2 前払い式特定取引
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★作成中★
第3章の3 指定受託機関
-
★作成中★
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