悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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特定商取引に関する法律 行政書士の口語訳訪問販売・マルチ商法・内職商法などを規制する法律です。
「訪問販売法」は、「訪問販売」「通信販売」「連鎖販売取引」から、キャッチセールス、アポイントメントセールスが加えられ、クーリング・オフ期間も7日から8日に延長され、「電話勧誘販売」も追加され、更に、トラブルが急増していた継続的役務提供契約のうち、エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師の4業種が「特定継続的役務提供」として新たに規制対象となりました。 しかし、その後も新たな商法による被害やトラブルの増加、電子商取引の拡大に伴う新しい形のトラブルなどが発生するようになったため、訪問販売法が改正され、これまで対象外だった内職商法やモニター商法も「業務提供誘引販売」として規制対象に加えられ、訪問販売法が、平成13年6月から特定商取引法として、生まれ変わりました。また、平成16年4月には継続的役務提供契約に結婚相談所・パソコン教室も追加されています。12月には、マルチ商法の中途解約についても法整備され、返金・清算が可能になる予定です。 消費者保護の範囲が大幅にアップしました!!!簡単に(わかりやすく?)説明します!! その1 規制対象の取引特定商取引法では、次の6種類の取引形態を規制対象としています。
このほかにも、ネガティブオプション(送りつけ商法)についての規定があります。 その2 クーリングオフ制度と対象商品訪問販売のように不意打ち性の高い取引形態では、消費者は事前に熟慮する機会を与えられていません。そこで、消費者に対して考える機会を保障し、一定期間内であれば一方的に申込の撤回や契約の解除ができる権利を与えたのが、クーリング・オフ制度です。 クーリング・オフの起算日クーリング・オフについての正しい記載がある書面を受け取った日です。書面を受け取っていない場合や書面に正しい記載がない場合は、書面交付されたとはいえません。 クーリング・オフの方法通知は書面で行います。契約内容を特定し、それを解除する旨を記載します。はがきの場合であれば証拠が残るように両面ともコピーをとり、配達記録郵便や簡易書留等で発信します。また、更に確実な方法として記載内容まで証明できる内容証明郵便で通知する方法もあります。 クーリング・オフの効力通知を発信したときに効力は発生します。期間内に発信すれば、相手への到達は期限後でも構いません。 クーリング・オフをすると契約は初めからなかったことになります。また商品等の引渡しが既になされている場合は、事業者の費用負担によって商品の返還を行い、支払済みの代金は返還されます。 役務の場合も同様で、既に役務が提供されていても、事業者の負担で原状回復することを請求できます。もちろん損害賠償や違約金を支払う必要はありません 。 クーリング・オフの適用除外政令で指定された消耗品で、「消費・使用すればクーリング・オフができなくなる」と明示されている商品を使用したり消費した場合や、乗用車は適用除外となっています。 また、現金一括支払いであり、かつ代金の総額が3,000円未満の取引の場合もクーリング・オフの適用除外となります。 対象商品「訪問販売」「電話勧誘販売」「通信販売」の3つの取引形態については、対象が政令で指定された商品(物品55種類、役務17種類、権利3種類)に限定されています。 規制対象商品は、こちら! 「特定継続的役務提供」は、エステティックサロン、外国語会話教室、家庭教師派遣、学習塾、結婚サービス、パソコン教室の6業種に限定されています。 その3 訪問販売(恋人商法・アポイントメント商法)訪問販売とは営業所等以外の場所で指定商品等の販売の契約をした場合ですが、販売目的を告げずに呼び出されたりして契約した場合には、営業所や店舗等での契約であっても訪問販売として規制の対象となります。 <規制対象の販売方法> 家庭訪問販売、職場訪問販売(職場責任者の書面承認を受けた場合は適用除外)、キャッチセールス、アポイントメントセールス(恋人商法も)、展示販売(半日〜1日で移動するもの)、催眠商法(SF商法)です。 <「訪問販売」であってもこの法律の規制の対象とならないもの>
事業者の義務
以上の2点が義務です。 禁止行為
以上の3点が禁止事項です。 クーリングオフ期間8日間のクーリング・オフ制度があります。 損害賠償について契約を解除した場合の事業者の損害賠償請求について、平均的損害額を超えた過大な損害賠償額を請求することはできません。 その4 通信販売(携帯トラブルなど)通信販売とは事業者が、郵便等の通信方法により指定商品等の販売の契約をしたり、役務を提供したりする取引形態のことです。すなわち、新聞、雑誌、テレビ、ダイレクトメール、インターネット等の広告を見て、消費者の側から郵便、電話、インターネット等の通信手段を使って購入の申込みをするのが「通信販売」です。 事業者の義務広告には、必ず一定の事項を表示しなければなりません。 販売価格と送料、代金の支払い時期と方法、商品の引渡し時期、返品に関する事項、事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、代表者又は業務の責任者名等です。 電子商取引の場合も事業者又は業務の責任者の氏名と電話番号の表示をすることが義務付けられています。 誇大広告や虚偽の広告をしてはいけません 返品特約について通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。 返品に関する表示がない場合、返品できない旨を明示している場合を除いて、返品できるものとして扱います。ただし、「返品不可」と表示されていても、商品に欠陥があったり広告と異なる場合には、返品や交換を要求することができます。 返品についての期限や送料負担については、クーリング・オフとは異なり、事業者の規定に従うことになります。 前払い式通信販売に関する規制前払い式の通信販売の場合、事業者は申込みを受け、代金の一部または全部を受領したときは、その申込みを承諾するか否かなど、一定の事項を遅滞なく消費者に書面で通知しなければなりません。 ただし、代金受領後すぐに商品を送付したときには通知の必要はありません。 事業者には前受け金の保全義務は課せられていません。前払い式通販の利用には十分な注意が必要です。 ネット通販(電子商取引)に関する規制通信販売では「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」が禁止されています。インターネット通販では、「有料の申込みであることが明瞭に分かるような広告表示」や、「申込みに際し、消費者が申込みの内容を確認し、かつ訂正できるように措置すること」などが義務づけられています。 個人間取引であるネットオークションには特定商取引法の規制は適用されません。 電子契約法 これまでの法律では救済されなかったネット通販での操作ミス注文と、契約成立の時期を巡るトラブルについて、「電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」が施行されました。事業者が消費者の真意を確認したり、意思表示を訂正する措置を講じていない限り、消費者のパソコンの操作ミスによる申込みは「無効」となります。 電子商取引における契約は、承諾の通知が申込者に到達したときに成立します。これまでは事業者が承諾の書面を発信した時点で契約が成立したため、通信障害などにより申込者に通知が届かない場合でも契約が成立してしまう可能性がありましたが、この法律により申込者が契約の成立を確認できることになりました。対象は、電子メール、FAX、テレックス、留守番電話などを利用した契約となります。 その5 電話勧誘販売電話勧誘販売とは事業者が消費者に電話をかけて指定商品等の購入を勧誘し、その電話で消費者が購入の申込みや契約締結をする取引形態のことです。 一度、電話を切った後で、この電話勧誘の影響によって電話や郵便などで申し込む場合も電話勧誘販売となります。 事業者が消費者に対して「至急ご連絡ください」などと郵便やFAXを使って、欺瞞的な方法で消費者から電話をかけさせるように仕向けて勧誘した場合も該当します。 事業者から電話で誘われて、消費者が喫茶店等に出向いて契約の申込みをしたような場合には電話勧誘販売にはならず、通常の訪問販売(アポイントメントセールス)となります。 事業者の義務事業者は、氏名・名称及びその勧誘を行う者の氏名、商品・権利・役務の種類と、電話をかけた目的が「販売の勧誘」であることを告知しなければなりません。 そして、契約の申込みを受けたときは、販売価格、代金の支払い時期と方法、商品の引渡し時期、クーリング・オフについて等を記載した契約書面を交付しなければなりません。 禁止行為契約締結を断っているのに勧誘を続けたり、電話をかけ直して再勧誘することは禁止されています。 契約締結に際してクーリング・オフを妨げる行為をしたり、消費者の判断に影響を及ぼす重要なものについて不実の告知をすること、また威迫して困惑させたりする行為は禁止されています。 クーリングオフ期間8日間のクーリング・オフ制度があります 損害賠償について契約を解除した場合の事業者の損害賠償請求について、平均的損害額を超えた過大な損害賠償額を請求することはできません。 その6 連鎖販売(マルチ商法)連鎖販売取引とは商品の再販売等を行う個人を、特定利益が得られることをもって勧誘し、何らかの金銭負担(特定負担)を負うことを条件に、連鎖的に販売組織を拡大する取引のことです。 「特定利益」とは、自分の下についた会員が加入するときに支払う入会金や商品購入代金などから分配されるコミッションなどのことです。「特定負担」とは、組織に加入するためや、ランクアップに伴って支払うもので、名目は問いません。
の5つがあります。 定商品制は採用されていません。すべての商品・役務が対象となります。 店舗販売の場合にも適用されます。 事業者の義務広告する場合に、商品または役務の種類、商品代金、または特定負担の内容(金額)、特定利益について広告するならその具体的根拠(計算方法)等の明示が義務付けられています。 事業者は、契約を締結するまでにその連鎖販売取引の概要について記載した書面を、契約を締結したときにはその契約内容を明らかにする契約書面を遅滞なく交付することが義務付けられています。具体的は以下の9点です。
禁止行為勧誘に際して、商品・役務等の種類及び内容、特定負担に関する事項、契約の解除に関する事項、特定利益に関する事項等重要な事項について事実を告げなかったり不実を告げることは禁止されています。 また威迫して勧誘すること、解約を妨害することなどの行為も禁止されています。 誇大広告や虚偽の広告は禁止されています。 クーリング・オフ連鎖販売取引のクーリング・オフ期間は書面を受け取った日から20日間です。 商品が再販売をするためのものであるときは、その商品の引渡しを受けた日もしくは書面を受け取った日のどちらか遅い方から20日間となります。 契約が解除された場合には、事業者、消費者双方が原状回復義務を負うことになります。 あまりにも、被害者が多いため、現在、マルチ商法に関しては、契約から1年以内の場合、退会後90日以内に、在庫の返品が可能になるよう、法律の改正が検討されています。平成16年12月ころには施行される予定です。 その7 特定継続的役務提供(エステ・パソコン教室など)特定継続的役務とは?次の4種類の役務で入学金・関連商品代金などを含めて契約総額が5万円を超えるものが対象となります。
契約の場所は、店舗や営業所であっても適用されます。 事業者の義務事業者は、契約を締結するまでにその特定継続的役務提供契約の概要について記載した書面を、契約を締結したときにはその契約内容を明らかにする契約書面を遅滞なく交付すること。
書類の備え付け義務5万円以上の前払い契約を行う事業者には、業務や財産の状況を記載した書類(業務概要、貸借対照表、損益計算書)を事務所に備え付け、消費者からの閲覧やコピー(抄本や謄本)の交付の求めに応じること。 禁止行為契約に際して消費者の判断に影響を及ぼす重要なことについて不実の告知をすることや、契約を締結させるため、または契約解除を妨げるために威迫して困惑させることも禁止されています。誇大広告や虚偽の広告をすることも禁止されています。 クーリングオフ8日間のクーリング・オフ制度があります。 役務契約時に購入を義務付けられた商品(関連商品)についてもクーリング・オフができます。但し、クーリングオフができないことが明記されている消耗品は、できません。 中途解約制度クーリング・オフ期間経過後も、理由のいかんを問わず、役務の提供を受けていない部分について契約を解除(中途解約)することができます。関連商品の販売契約についても中途解約することができ、中途解約に伴って負担する解約料も上限が定められています。
クレジット会社への抗弁中途解約した場合や、事業者が倒産した場合には、信販会社に対して支払停止の抗弁の主張をすることができます。 その8 業務提供誘引取引(内職商法・モニター商法)業務提供誘引販売取引とは顧客に対して「販売した物品等を利用した業務を提供するので、それにより収入を得ることができる」と言って誘引し、顧客に、物品等の対価や登録料などの金銭負担(特定負担)を負わせて、物品の販売や役務の提供を行う取引です。 契約場所は問われませんので、営業所や店舗等での契約でも適用されます。指定商品制は採用されていませんので、あらゆる商品・役務・権利が対象となります。 営利を目的とした取引であっても、業務の規模や形態が個人の労務の範囲内であれば、消費者の取引として法の適用を受けます。 具体的には、「内職商法」や「モニター商法」が対象となります。 事業者の義務事業者は、契約を締結するまでに概要書面を、契約締結後は直ちに契約書面を交付しなければなりません。 書面の記載内容は、商品・役務の種類、内容、仕事や収入の条件、顧客の負担の内容、契約解除の条件などです。 事業者が広告をする場合には、以下のことを表示するよう義務付けられています。
広告の中に仕事による収入について記載する場合には、収入の具体的根拠を明確に表示するよう義務付けられています。 禁止行為勧誘をするに際し、または契約解除を妨げるために、顧客の判断に影響を及ぼす重要な事項について故意に事実を告げなかったり不実を告げることは禁止されています。 具体的には、商品・役務の種類、特定負担に関する事項、業務の提供条件、事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人の場合には代表者又は業務の責任者名、商品名等です。 契約を締結させるため、または契約解除を妨げるために威迫して困惑させることも禁止されています。もちろん、誇大広告や虚偽の広告をすることも禁止されています。 クーリングオフ20日間のクーリング・オフ制度があります。 クレジット会社への抗弁消費者が、事業者に主張し得る正当な理由があれば、信販会社からの請求に対して抗弁権を主張することができます。 | ☆ 声 ☆クーリングオフと解約エステのクーリングオフ・中途解約英会話のクーリングオフ・解約浄水器活水器のクーリングオフ高級羽布団・除湿マット携帯電話詐欺・アダルトトラブルマルチ商法の解約内職・資格商法解約悪徳商法手口一覧行政処分業者一覧倒産販売業者一覧2次被害業者一覧内容証明の基本豆知識・参考資料消費者保護法律お役立ちメルマガ新聞掲載記事一覧お問い合わせ等
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