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特定商取引に関する法律 わかりやすく逐条解説

このページでは 第2章 訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の定義を解説します

第2章  訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

第1節 定義

訪問販売とは?

第2条
   1
販売業者・サービス提供業者が営業所等以外の場所で商品の売買契約やサービスの提供契約をすることです。

また、営業所等以外の場所で呼び止めて営業所等に連れて行かれたり、販売目的を告げずに呼び出されたりして契約した場合(政令で定める誘引方法)には、営業所や店舗等での契約であっても訪問販売として規制の対象となります。

 経済産業省令で定める「営業所等」とは?
  • 一 営業所
  • 二 代理店
  • 三  露店、屋台店その他これらに類する店
  • 四  前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの
  政令で定める「誘引方法」とは?
  • 一  電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便(以下「信書便」という。)若しくは電報により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
  • 二  電話、郵便、信書便若しくは電報により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
    • (例)
    •     
    • 家庭訪問販売、
    •     
    • 職場訪問販売(職場責任者の書面承認を受けた場合は適用除外)、
    • キャッチセールス    
    • アポイントメントセールス(恋人商法も)
    •     
    • 展示販売(半日〜1日で移動するもの)
    •     
    • 催眠商法(SF商法)です。
  「訪問販売」であってもこの法律の規制の対象とならないものもあります。それは、     
  1. 営業のために商品等を購入したとき、
  2.     
  3. 消費者の方から商品等の購入をするつもりで業者を自宅に呼んだ場合
  4.     
  5. 店舗販売業者が行う御用聞き販売(単に注文を受けるだけで勧誘を行わないもの)
  6.     
  7. 店舗販売業者が過去1年間に1回以上取引のあった消費者と住居で契約した場合(百貨店の外商等)、
  8.     
  9. 無店舗販売業者が、継続的取引関係にある顧客(過去1年間に2回以上無店舗販売取引のあった消費者)と住居で契約した場合
  10.     
  11. 職場訪問販売でその職場の管理者の書面による承諾を受けて販売した場合等
  12.     
  13. 露店での販売や、屋台店での販売、仮説店舗での一定期間(2〜3日以上)にわたる販売等

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通信販売とは?

第2条
   
販売業者又はサービス提供事業者が「郵便等」によって商品の売買契約やサービスの提供契約をうけることです。
 ただし、電話勧誘販売に該当しないものをいいます。


経済産業省令で定める「郵便等」とは?
  • 一  郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便
  • 二  電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
  • 三  電報
  • 四  預金又は貯金の口座に対する払込み
    • (例)
    •      
    • 新聞、雑誌、テレビ、ダイレクトメール、
    •      
    • インターネット等の広告を見て、
    •      
    • 消費者の側から郵便、電話、インターネット等
    •      
    • の通信手段を使って購入の申込みをする

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電話勧誘販売とは?

第2条
   
販売業者又はサービス提供事業者が、電話をかけ又は消費者に電話をかけさせ、その電話で売買契約やサービス提供契約の勧誘をして、その契約の申込みを郵便等によって受けることをいいます。

 政令で定める「電話をかけさせる方法」とは?
  • 一  電話、郵便、信書便若しくは電報により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
  • 二  電話、郵便、信書便又は電報により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
(例)

事業者が消費者に電話をかけて指定商品等の購入を勧誘し、その電話で消費者が購入の申込みや契約締結をする取引形態のことです。一度、電話を切った後で、この電話勧誘の影響によって電話や郵便などで申し込む場合も電話勧誘販売となります。

事業者が消費者に対して「至急ご連絡ください」などと郵便やFAXを使って、欺瞞的な方法で消費者から電話をかけさせるように仕向けて勧誘した場合も該当します。

事業者から電話で誘われて、消費者が喫茶店等に出向いて契約の申込みをしたような場合には電話勧誘販売にはならず、通常の訪問販売(アポイントメントセールス)となります

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指定商品。権利。役務とは?

第2条
   
「指定商品」とは? 国民の日常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるものをいい、

「指定権利」とは? 施設を利用したり、サービスの提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、

「指定役務」とは? 国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。

 政令で定める「指定商品・権利・役務」とは? こちら!

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