販売業者又はサービス提供事業者が、電話をかけ又は消費者に電話をかけさせ、その電話で売買契約やサービス提供契約の勧誘をして、その契約の申込みを郵便等によって受けることをいいます。
政令で定める「電話をかけさせる方法」とは?
- 一 電話、郵便、信書便若しくは電報により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
- 二 電話、郵便、信書便又は電報により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
(例)
事業者が消費者に電話をかけて指定商品等の購入を勧誘し、その電話で消費者が購入の申込みや契約締結をする取引形態のことです。一度、電話を切った後で、この電話勧誘の影響によって電話や郵便などで申し込む場合も電話勧誘販売となります。
事業者が消費者に対して「至急ご連絡ください」などと郵便やFAXを使って、欺瞞的な方法で消費者から電話をかけさせるように仕向けて勧誘した場合も該当します。
事業者から電話で誘われて、消費者が喫茶店等に出向いて契約の申込みをしたような場合には電話勧誘販売にはならず、通常の訪問販売(アポイントメントセールス)となります |