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特定商取引に関する法律 わかりやすく逐条解説

このページでは 第2章 第2節の 訪問販売 を解説します

第2章 第2節 訪問販売

氏名等の明示

第3条
販売業者又はサービス提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、消費者に対して、以下のことを明らかにしなければならない。

   販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称
   商品若しくは権利又は役務の種類

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書面の交付

第4条 書面の交付(締結前)

販売業者又はサービス提供事業者は、訪問販売時に、消費者から契約申込を受けたときは、スグに、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けたときに、同時に契約を締結した場合においては、第5条に従う。

  • 一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
  • 二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
  • 三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  • 四  第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)クーリングオフについての記載
  • 五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
経済産業省令で定める「記載事項」とは?
  • 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  • 二 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
  • 三  売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
  • 四  商品名及び商品の商標又は製造者名
  • 五  商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
  • 六  商品の数量
  • 七  商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • 八  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  • 九  前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

交付書面についての詳細(第4・5条共通)

第5条 書面の交付(締結時)

販売業者又はサービス提供事業者は、訪問販売時に、契約締結をするときは、5条2項に規定する場合を除き、遅滞なく(申込と同時に締結した場合は、直ちに )、4条各号の事項(4条第四号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその契約内容を明らかにする書面を消費者に交付しなければならない。

2  販売業者又はサービス提供事業者は、訪問販売時の契約締結した場合、契約締結と同時に、指定商品・権利・役務の提供、代金(対価)の全部を受領したときは、直ちに、販売価格(対価)、クーリングオフに関する事項その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

経済産業省令で定める「記載事項」とは?

  • 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  • 二 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
  • 三  売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
  • 四  商品名及び商品の商標又は製造者名
  • 五  商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
  • 六  商品の数量
  • 七  商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • 八  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  • 九  前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

交付書面についての詳細(第4・5条共通)

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禁止行為

第6条 契約締結に際してクーリング・オフを妨げるために、、消費者の判断に影響を及ぼす重要なものについて不実の告知 をすること、また威迫して困惑させたりする行為はしてはいけない。

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指示・業務停止

第7条 (指示)

主務大臣は、業者が 第三条〜六条までの規定に違反したとき、又は次にあげる行為をした場合、消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができます。 第60条参照(主務大臣への申立)>

  • 一  事業者の債務不履行・債務遅滞
  • 二  勧誘時にクーリングオフを妨げるため、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
  • 三  消費者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。
経済産業省令で定める「消費者の利益を害する虞」とは?
  • 一  訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
  • 二  老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
  • 三  訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
  • 四 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。
  • 五  法第九条第一項第二号 の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため(クーリングオフを妨げるため)、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
第8条 (業務の停止等)

主務大臣は、業者が第三条〜第六条までの規定に違反し第7条各号に掲げる行為をした場合、消費者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業者が第7条の規定による指示に従わないときは、その業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

主務大臣は、この命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 第60条参照(主務大臣への申立)

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クーリングオフ

第9条

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)

  訪問販売において申込み・契約の締結をした場合は、クーリングオフができます。
  但し以下の場合はできません。 乗用自動車はクーリングオフ出来ません。

  1. 申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。
  2. 書面交付されて、以下のもの使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。
    1. 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
    2. 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
    3. コンドーム及び生理用品
    4. 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
    5. 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
    6. 履物
    7. 壁紙
  3. 契約と同時に対価を払い、サービスを得た場合で、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額(3000円)に満たないとき。

2 クーリングオフは、クーリングオフ書面を発した時に、その効力を生ずる。

3  クーリングオフ等があつた場合においては、業者は、損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

4  クーリングオフ等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。

5  業者は、クーリングオフ等があつた場合には、サービスの返還をもとめること、その対価を求めることはできない。

6  業者は、クーリングオフ等があつた場合において、消費者から金銭を受け取っている場合は、速やかに、これを返還しなければならない。

7  消費者は、クーリングオフをした場合、リフォームや改築などした場合、業者に対し、その原状回復を無償でさせるように請求することができる

8  クーリングオフの規定に反する特約で消費者に不利なものは、無効とする。

第10条

(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

訪問販売での契約を解除したときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがある場合でも、次の各号に決められた額に、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することはできません。

  1. 商品又権利が返還された場合、使った分(減った分)に対しての相当額
  2. 商品又権利が返還されない場合、販売価格に相当する額
  3. サービス提供契約の解除がサービスを受けた後である場合、提供されたサービスに相当する額
  4. サービス提供、商品の受け渡し前の場合、契約締結・履行のために通常要する費用の額

2  業者は訪問販売契約をした場合に、消費者が支払をしない場合、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、その商品やサービスの価格から、既払い金を引いた額に、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することはできません。

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