解約どっとネット > 特定商取引法 > 特定商取引法条文一覧 > 10条 契約解除に伴う損害賠償の額制限(訪問販売)
特定商取引法 第10条 解約の損害賠償金額の制限
第2章 第2節 訪問販売(3〜10条)の第10条を口語訳します
第10条 契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限
- 第10条
- 訪問販売での契約を解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがある場合でも、次の各号に決められた額に、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を消費者に請求することはできません。
- 商品又権利が返還された場合、使った分(減った分)に対しての相当額
- 商品又権利が返還されない場合、販売価格に相当する額
- サービス提供契約の解除がサービスを受けた後である場合、提供されたサービスに相当する額
- サービス提供、商品・権利の受け渡し前の場合、契約締結・履行のために通常要する費用の額
- 2項
- 業者は訪問販売契約をした場合に、消費者が支払をしない場合、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、その商品やサービスの価格から、既払い金を引いた額に、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することはできません。
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