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特定商取引法条文一覧
> 6条の2 合理的根拠資料の提出(訪問販売)
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特定商取引法 第6条 合理的根拠資料の提出
第2章 第2節
訪問販売
(3〜10条)の第6条の2を口語訳します
6条の2
禁止行為をしていない合理的な根拠を示す資料の提出
訪問販売に関する条文口語訳一覧(2条1,3〜10条,26条)
第6条の2 禁止行為をしていない合理的な根拠を示す資料の提出
第6条の2
主務大臣は、
前条
第1項第1号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、業者に対し、期間を定めて、
告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出
を求めることができる。
この場合に、業者が資料を提出しないときは、
次条
及び
第八条
第一項の規定の適用については、業者は、同号に掲げる事項につき
不実のことを告げる行為をしたものとみなす
。
前条第1項第1号(=同号に掲げる事項)
とは
商品の種類及びその性能若しくは品質
権利若しくは役務の種類及びこれらの内容
商品の効能、商品の商標又は製造者名
商品の販売数量
商品の必要数量
役務又は権利に係る役務の効果
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訪問販売についての条文口語訳一覧
その他、訪問販売については以下のような条文もあります。
2条1項
訪問販売とは?(定義)
3条
氏名等の明示
3条の2
契約締結しない意思表示をした者への勧誘禁止
4条
書面の交付(契約申込時)
5条
書面の交付(契約締結時)
6条
禁止行為
6条の2
資料の提出
7条
指示
8条
業務停止
9条
契約撤回・解約(クーリングオフ・妨害後のクーリングオフ)
9条の2
過量販売の解約
9条の3
不実告知等による契約の取り消し
10条
解約違約金・損害賠償額の制限
26条
適用除外
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