解約どっとネット > 特定商取引法 > 特定商取引法条文一覧 > 9条の2 過量販売の契約申込撤回(訪問販売)
特定商取引法 第9条の2 過量販売の解約
第2章 第2節 訪問販売(3〜10条)の第9条の2を口語訳します
第9条の2 過量販売(必要量を著しく超える)契約等の申込みの撤回等
- 第9条2
- 申込者等は、次に掲げる契約について、申込撤回・契約解除を行うことができる。ただし、申込者等にこれらの契約の締結を必要とする特別の事情があったときは、この限りでない。
- その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品・指定権利の売買契約又は通常必要とされる回数、期間、分量を著しく超える役務提供契約
- 業者が、契約債務を履行することにより、申込者等にとつて、同種の商品・指定権利がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること、若しくは同種な役務サービスがその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知っている場合の契約
申込者等にとつて契約対象の商品・指定権利と同種のものの分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること、同種の役務サービスを受ける回数・期間・分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約
- 2項
- 前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。
- 3項
- 前条第三項から第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。この場合において、同条第八項中「前各項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。
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