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特定商取引法 第9条の3 不実告知等の契約の取消し
第2章 第2節 訪問販売(3〜10条)の第9条の3を口語訳します
第9条の3 契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
- 第9条の3
- 申込者等は、業者が契約締結させようと勧誘をしたときに、次の各号に掲げる行為をしたことによって、当該各号に定める誤認をし、それによつて売買契約・役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
- 第6条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為。当該告げられた内容が事実であるとの誤認
- 第6条第2項の規定に違反して故意に事実を告げない行為。当該事実が存在しないとの誤認
- 2項
- 前項の規定によって、売買契約・役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しをしても、善意の第三者に対抗することはできません。
- 3項
- 第1項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法 (明治二十九年法律第八十九号)第96条(詐欺・強迫)の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
- 4項
- 第1項の規定による取消権は、追認をすることができる時から6月間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする
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