解約どっとネット
>
特定商取引法
>
特定商取引法条文一覧
> 9条 クーリングオフ(契約申込の撤回)(訪問販売)
3条
|
3条2
|
4条
|
5条
|
6条
|
6条2
|
7条
|
8条
|
9条
|
9条2
|
9条3
|
10条
特定商取引法 第9条 クーリングオフ
第2章 第2節
訪問販売
(3〜10条)の第9条を口語訳します
9条
クーリングオフ(契約申込の撤回)
訪問販売に関する条文口語訳一覧(2条1,3〜10条,26条)
第9条 クーリングオフ(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第9条
訪問販売において申込み・契約の締結をした場合は、書面等の
交付日から8日
以内であれば、クーリングオフができます。 「書面等の交付日」というのは、申込者等が
第五条
の書面(契約書)を
受領した日
(その日前に
第四条
の書面(申込書)を受領した場合には、その書面を受領した日)のことです。
また、
業者がクーリングオフや解約等に関する事項について、不実告知をしため、言われたとおりだと思い込み、申込者が誤認をした場合
業者に威迫され困惑した場合
以上の理由によって、書面交付日から
8日間
を経過するまでにクーリングオフ(申込みの撤回等)を行わなかった場合には、業者が主務省令で定めるところにより契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載した書面を交付しなければならないことになっています。
再度交付されたその書面を受領した日から起算して8日以内
であれば、申込の撤回等が可能です
経済産業省令で定める
「撤回妨害後の書面交付」
とは?
クーリングオフ妨害後に再交付する書面には、次の事項を記載しなければならない。
商品若しくは権利の販売価格又は役務の
対価
再交付された書面を受領した日から起算して8日
を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の
解除を行うことができる
こと。
法第9条第2項 から第7項までの規定に関する事項
販売業者又は役務提供事業者の
氏名又は名称、住所及び電話番号
並びに法人にあつては代表者の氏名
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を
担当した者の氏名
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の
年月日
商品名及び商品の商標又は製造者名
商品の
型式又は種類
(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
商品の
数量
書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する
8ポイント以上
の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
書面に記載するに際し、第1項第2号(クーリングオフ可能)及び同項第3号(法9条2〜7項)に掲げる内容については
赤枠の中に赤字
で記載しなければならない。
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
販売業者又は役務提供事業者は、再交付書面を申込者等に
交付した際
には、直ちに申込者等が当該
書面を見ていることを確認した上
で、第1項第2号及び同項第3号に掲げる内容について申込者等に
告げなければならない
2項
クーリングオフは、
クーリングオフ書面を発した時
に、その効力を生ずる。
3項
クーリングオフ等があつた場合においては、業者は、損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4項
クーリングオフ等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
5項
業者は、クーリングオフ等があつた場合には、すでに使用・利用されていたとしても、そのサービスの返還をもとめること、その対価を求めることはできない。
6項
業者は、クーリングオフ等があつた場合において、消費者から金銭を受け取っている場合は、速やかに、これを返還しなければならない。
7項
消費者は、クーリングオフをした場合、リフォームや改築などした場合、
業者に対し、その原状回復を無償でさせるように請求することができる
。
8項
クーリングオフの規定に反する特約で消費者に不利なものは、無効とする。
※クーリングオフできない場合
自動車の購入
以下のもの使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
コンドーム及び生理用品
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
履物
壁紙
薬事法第三十一条に規定する配置販売業者が配置した医薬品
契約と同時に対価を払い、サービスを得た場合で、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額(
3000円
)に満たないとき。
など、他にも適用除外されるケースがあります。それは、第26条適用除外で解説しています。
今すぐ相談する!
このページの一番上へ
訪問販売についての条文口語訳一覧
その他、訪問販売については以下のような条文もあります。
2条1項
訪問販売とは?(定義)
3条
氏名等の明示
3条の2
契約締結しない意思表示をした者への勧誘禁止
4条
書面の交付(契約申込時)
5条
書面の交付(契約締結時)
6条
禁止行為
6条の2
資料の提出
7条
指示
8条
業務停止
9条
契約撤回・解約(クーリングオフ・妨害後のクーリングオフ)
9条の2
過量販売の解約
9条の3
不実告知等による契約の取り消し
10条
解約違約金・損害賠償額の制限
26条
適用除外
今すぐ相談する!
このページの一番上へ
信頼の声
クーリングオフ
クーリングオフ経過後の解約
よくある被害商品一覧
エステクーリングオフ・解約
結婚相談所クーリングオフ
英会話クーリングオフ・解約
浄水・活水器クーリングオフ
布団クーリングオフ
携帯電話詐欺・出会い系
宗教の脱退・退会
マルチ商法の解約
内職・資格商法解約
デート商法・恋人商法解約
悪徳商法被害手口事例
行政処分業者一覧
倒産販売業者一覧
2次勧誘業者一覧
内容証明の基本
豆知識・参考資料
特定商取引法
特定商取引法一覧
-特定商取引法改正ポイント-
平成21年12月改正
平成16年11月改正
-個別解説-
歴史と規制対象取引
クーリングオフ制度
訪問販売(アポイントメント)
通信販売
電話勧誘販売
連鎖販売取引(マルチ商法)
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引
-条文解説(政令・省令)-
特定商取引法1条
特定商取引法2条1項
特定商取引法2条2項
特定商取引法2条3項
特定商取引法2条4項
特定商取引法3〜10条
特定商取引法11〜15条2
特定商取引法16〜25条
特定商取引法26〜32条2
特定商取引法33〜40条3
特定商取引法41〜50条
特定商取引法51〜58条3
特定商取引法58条4〜10
特定商取引法59〜69条
特定商取引法70〜76条
消費者契約法
割賦販売法
新聞掲載記事一覧
なにがなんでも!
内容証明研究会
バックナンバー一覧
カテゴリー別一覧
Powerd by
お気に入り(IE)
はてなブックマーク
yahoo!ブックマーク
エステクーリングオフ中途解約
デート商法クーリングオフ代行手続き
内容証明研究会
債権回収方法と手続
債務整理4つの方法
自転車事故慰謝料請求
自動車事故慰謝料請求
賃貸トラブル解決
男女の慰謝料請求サイト
相続手続,遺産分割協議
成年後見制度の解説
尊厳死の宣言書
労働どっとネット
事務所概要
|
プライバシーポリシー
|
リンクについて
|
ホーム
Copyright(C) 2004-2010 行政書士黒川事務所 , All rights reserved.