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特定商取引に関する法律 わかりやすく逐条解説

このページでは 第2章 第3節の 通信販売 を解説します

第2章 第3節 通信販売

通信販売についての広告

第11条
  1項

通信販売についての広告販売業者又はサービス提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、消費者に対して、以下のことを明らかにしなければならない。

  • 一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
  • 経済産業省令9条  商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。
  • 二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
  • 三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  • 経済産業省令9条  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
  • 四  商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
  • 五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

経済産業省令で定める「記載事項」とは?

  • 一  事業者の名称、住所及び電話番号
  • 二  事業者が法人の場合、インターネット・パソコンなどを使用して広告をする場合には、事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
  • 三  申込みの有効期限があるときは、その期限
  • 四  商品・サービス代金以外に消費者が負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
  • 五  商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • 六  前二号のほか、商品の販売数量の制限その他の特別の条件があるときは、その内容
  • 七  広告の表示事項の一部を表示しない場合で、 ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額。有料資料請求額です。
  • 八  電磁的方法により広告をするときは事業者の電子メールアドレス
  • 九  次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
    • イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
    • ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。

2  事業者は、メールのタイトルに「未承諾広告※」と表示しなければならない。

ただし、広告に、資料請求によって、これらの事項を記載した「書面や電磁的記録を遅滞なく提供する」との表示がある場合は、事業者は、これらの事項の一部を広告上で表示しなくてもいいとされています。

経済産業省令で定める「表示しないでいい事項」とは?

  1. 消費者の負担すべき金銭を表示しない場合は、その金銭を全部表示しない場合とし、支払時期・方法、サービス受け渡し時期、引き取り返還の特約、上記の”「記載事項」とは”の、1,2,4,5は、表示しないことができる。
  2. 消費者の負担する金額の全部を表示する場合は、
    支払時期・方法、サービス受け渡し時期、引き取り返還の特約、上記の”「記載事項」とは”の、1,2,5は、表示しないことができる。

ただし、契約金の支払が商品の引渡し前の場合、商品代金などの支払時期、契約又申込みを受けた後遅滞なく商品を送付提供しない場合は、サービスの受け渡し時期は表示しなければならない。また、商品が欠陥があった場合でもに業者がその責任を負わないというときは、販売業者の責任に関する事項について記載しなければなりません。

第11条
  2項

以上に掲げる事項のほか、インターネットなどで広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、広告に、「もう、広告メール送ってほしくないのよね」というような意思を表示するための方法を表示しなければならない。

経済産業省令で定める「希望しない意思表示方法」とは?

適用除外:その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときは、次のいずれかのときとする。

  • 一  委託広告をする場合で、その委託業者が次のイ及びロの両方満たしているとき。
    • イ 自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告をすること。
    • ロ メールなどによる広告の提供を請求した消費者がその広告の配信停止意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときはメールなどによる広告の提供を停止すること。
  • 二  事業者が、メールなどにより送信しようとする記事の一部に広告を掲載することを条件として利用者にメールなどの使用に係るサービス提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき

経済産業省令で定める「連絡方法の表示」とは?

相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないでメールなどにより広告をするとき、消費者が広告を受けたくない旨の意思表示するための方法を表示するときは、その広告の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し

  • 一  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称
  •    
  • 二  相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス

    かつ、消費者が「広告を受けることを希望しない旨」及び「電子メールアドレス」を通知することによつて、広告配信が止まることを明らかにしなければならない。

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誇大広告等の禁止

第12条 誇大広告等の禁止

事業者は、通信販売をする場合の指定サービスの提供条件について広告をするときは、サービスの性能・内容、引渡し・権利の移転後の引取り・返還についての特約や、その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく優良であったり、有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

違反したら・・・指示(14条)・業務停止(15条)

経済産業省令で定める「誇大広告の禁止事項」とは?

  • 一  商品の性能、品質若しくは効能、役務の内容若しくは効果又は権利の内容若しくはその権利に係る役務の効果
  • 二  商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
  • 三  商品の原産地若しくは製造地又は製造者名
  • 四  広告に記載しなければならない。とされている事項(第11条1参照)

以上について、誇大広告することを禁止しています!

メールなど、「送ってこないで」という意思表示をした人に対する提供の禁止

第12条
 の2
メールなど、「送ってこないで」という意思表示をした人に対する提供の禁止

事業者は、インターネットやメールなどで広告をする場合、消費者から広告を受けることを希望しない旨の意思表示(第11条第2項)を受けているときは、その者に対し、広告メールを出してはいけない

違反したら・・・指示(14条)・業務停止(15条)

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承諾等の通知

第13条
  の1

事業者は、料金先払いの通信販売をする場合に、契約の申込みを受け、かつ、料金を一部でも、受領したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その申込みを承諾するか否か(料金受領前に承諾の可否を通知している場合には、その旨)その他の経済産業省令で定める事項をその者に書面により通知しなければなりません。ただし、料金受領後、遅滞なく商品・サービスを提供したときは、この限りでない。

違反したら・・・指示(14条)・業務停止(15条)

経済産業省令で定める「通知しなければならない事項」とは?

  • 一  申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)
  • 二  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  • 三  受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
  • 四  当該金銭を受領した年月日
  • 五  申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類
  • 六  申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 「通知しなければならない事項の決まり事」

  • 一  申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
  • 二  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。

2  前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第13条
  の2

事業者は、前述の書面による通知の代わりに、消費者の承諾を得れば、メールなど(その他の経済産業省令で定める方法)で提供してもいい。この場合は、事業者は、書面による通知をしたものとみなす。

経済産業省令で定める「メールなどの方法」とは?

  • 一  電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
    • イ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    • ロ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十三条第二項 前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
    • ハ 申込みをした者の使用に係る電子計算機に通知すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該申込みをした者の用に供するものに限る。次項第二号において「申込者ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供する方法
    • 二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに通知すべき事項を記録したものを交付する方法

2  前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

  • 一  前項第一号イ又はロに掲げる方法にあつては、申込みをした者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
  • 二  前項第一号ハに掲げる方法にあつては、申込者ファイルへの記録がされた通知すべき事項を、当該申込者ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。

3  販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第十三条第一項本文の規定による書面による通知に代えて当該通知すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。

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指示・業務停止

第14条 (指示)

主務大臣から指示を出してもらうことが出来ます。

事業者が

  • 第11条
  •        
  • 第12条1
  •        
  • 第12条2
  •        
  • 第13条1に違反したとき、

顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合で、

通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

経済産業省令で定める「意に反して契約申込させようとする行為」とは?

  • 一  販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
  • 二  販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。
  • 三  販売業者又は役務提供事業者が、申込みの様式が印刷された書面により売買契約又は役務提供契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるように当該書面に表示していないこと。

2  前項の「電子契約」とは、販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続きに従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。

第15条 (業務の停止等)

主務大臣から、業務停止などを命じてもらうことが出来ます、

事業者が

  • 第11条
  •        
  • 第12条1
  •        
  • 第12条2
  •        
  • 第13条1に違反したとき、

通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は事業者が14条の指示に従わないときは、

一年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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