通信販売についての広告販売業者又はサービス提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、消費者に対して、以下のことを明らかにしなければならない。
- 一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
- 経済産業省令9条 商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。
- 二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
- 三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
- 経済産業省令9条 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
- 四 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
- 五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
経済産業省令で定める「記載事項」とは?
- 一 事業者の名称、住所及び電話番号
- 二 事業者が法人の場合、インターネット・パソコンなどを使用して広告をする場合には、事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 三 申込みの有効期限があるときは、その期限
- 四 商品・サービス代金以外に消費者が負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
- 五 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- 六 前二号のほか、商品の販売数量の制限その他の特別の条件があるときは、その内容
- 七 広告の表示事項の一部を表示しない場合で、 ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額。有料資料請求額です。
- 八 電磁的方法により広告をするときは事業者の電子メールアドレス
- 九 次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
- イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
- ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。
2 事業者は、メールのタイトルに「未承諾広告※」と表示しなければならない。
ただし、広告に、資料請求によって、これらの事項を記載した「書面や電磁的記録を遅滞なく提供する」との表示がある場合は、事業者は、これらの事項の一部を広告上で表示しなくてもいいとされています。
経済産業省令で定める「表示しないでいい事項」とは?
- 消費者の負担すべき金銭を表示しない場合は、その金銭を全部表示しない場合とし、支払時期・方法、サービス受け渡し時期、引き取り返還の特約、上記の”「記載事項」とは”の、1,2,4,5は、表示しないことができる。
- 消費者の負担する金額の全部を表示する場合は、
支払時期・方法、サービス受け渡し時期、引き取り返還の特約、上記の”「記載事項」とは”の、1,2,5は、表示しないことができる。
ただし、契約金の支払が商品の引渡し前の場合、商品代金などの支払時期、契約又申込みを受けた後遅滞なく商品を送付提供しない場合は、サービスの受け渡し時期は表示しなければならない。また、商品が欠陥があった場合でもに業者がその責任を負わないというときは、販売業者の責任に関する事項について記載しなければなりません。 |