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特定商取引法 第12条4 メール等広告受託事業者の禁止事項
第2章 第3節 通信販売(11〜15条の2)の12条の4を口語訳します
第12条の4 メール等広告受託事業者の禁止事項
- 第12条の4
- 事業者からメール広告業務のすべてにつき一括して委託を受けた者は、次に掲げる場合を除き、業務委託した業者が通信販売をする場合の販売条件・提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。
- 消費者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
- 前号に掲げるもののほか、メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
- 2項
- 前条第二項から第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
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