解約どっとネット > 特定商取引法 > 特定商取引法条文一覧 > 12条 誇大広告等の禁止(通信販売)
特定商取引法律 第12条 誇大広告等の禁止
第2章 第3節 通信販売(11〜15条の2)の12条を口語訳します
第12条 誇大広告等の禁止
- 第12条
- 事業者は、通信販売をする場合の商品・サービス等の提供条件について広告をするときは、サービスの性能・内容、クーリングオフ・契約解除についての特約や、その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく優良であったり、有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
違反したら・・・指示(14条)・業務停止(15条)
 |
| 経済産業省令で定める「誇大広告の禁止事項」とは? |
- 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の内容若しくは効果又は権利の内容若しくはその権利に係る役務の種類と効果
- 商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
- 商品の原産地若しくは製造地又は製造者名
- 広告に記載しなければならない。とされている事項(第11条参照)
|
|
 |
以上について、誇大広告することを禁止しています!
今すぐ相談する! このページの一番上へ
通信販売の条文口語訳一覧
|
|