第2章 第3節 通信販売(11〜15条の2)の13条を口語訳します
事業者は、料金先払いの通信販売をする場合に、契約の申込みを受け、かつ、料金を一部でも、受領したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その申込みを承諾するか否か(料金受領前に承諾の可否を通知している場合には、その旨)その他の経済産業省令で定める事項をその者に書面により通知しなければなりません。ただし、料金受領後、遅滞なく商品・サービスを提供したときは、この限りでない。
違反したら・・・指示(14条)・業務停止(15条)
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