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特定商取引法 第15条 業務の停止等
第2章 第3節 通信販売(11〜15条の2)の15条を口語訳します
第15条 業務の停止等
- 第15条
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主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対し、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるとき、14条の指示に従わなかったとき、その販売業者又は役務提供事業者に対し、1年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる
- 第11条
- 第12条
- 第12条3(5項を除く)
- 第13条1に違反したとき
- 2項
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主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第12条の4第1項若しくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し若しくは前条第2項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、1年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる
- 3項
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主務大臣は、1項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
- 4項
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主務大臣は、2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
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