1 事業者が電話勧誘行為によって顧客から指定商品(自動車を除く)などについて、契約の申込みを郵便等によって受けた場合の消費者は、次に掲げる場合を除き、書面によってクーリングオフ(無条件解除)ができる
- 一 消費者が第19条の書面を受け取った日から起算して8日を経過したとき。
- 二 申込者等が第18条又は第19条の書面を受領した場合で、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。
政令で定める「もの」とは?
- 一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
- 二 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
- 三 コンドーム及び生理用品四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
- 五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
- 六 履物
- 七 壁紙
- 三 第19条第2項に規定する場合において、契約代金が3000円に満たないとき。
2 クーリングオフは、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 クーリングオフがあつた場合は、業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 クーリングオフがあつた場合は、契約の商品の引渡しが既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
5 役務提供・定権利の販売業者は、サービスを提供後だとしても、その対価を請求できない。
6 役務提供事業者は、クーリングオフがあつた場合に、この契約に関連する金銭を受けとっているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7 クーリングオフがあったときは、リフォームや、建造物も、無料で原状回復を請求することができる。
8 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。 |