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特定商取引に関する法律 わかりやすく逐条解説

このページでは 第2章 第4節の 電話勧誘販売 を解説します

第2章 第4節 電話勧誘販売

氏名等の明示

第16条

事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、消費者に対して、事業者名称、担当者氏名、商品・サービスの種類、並びにその電話が契約締結の勧誘をするためのものだということを告げなければならない。

違反したら・・・指示(22条)・業務停止(23条)

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断った人への勧誘の禁止

第17条

事業者は、電話勧誘販売で契約締結をしないことを、意思表示した消費者に対して、契約締結について勧誘をしてはならない。

違反したら・・・指示(22条)・業務停止(23条)

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書面の交付

第18条

申し込みを受けたときの書面交付

事業者は、電話勧誘行為により、顧客から契約の申込みを郵便等で受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面を消費者に交付しなければならない。

違反したら・・・指示(22条)・業務停止(23条)

ただし、その申込みを受けたと同時に契約締結した場合においては、この限りでない。 →第19条

  • 一  販売価格(対価)
  • 二  支払の時期及び方法
  • 三  商品・サービスの提供時期
  • 四  (第24条第1項の規定による)クーリングオフに関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
  • 五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

経済産業省令で定める「書面記載事項」とは? 
  • 一  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  • 二  売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
  • 三  売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
  • 四  商品名及び商品の商標又は製造者名
  • 五  商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
  • 六  商品の数量
  • 七  商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • 八  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  • 九  前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第19条

契約締結の書面交付

事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、前条各号の事項(第四号については、契約解除に関する事項)についてその契約内容を明らかにする書面を消費者に交付しなければならない。

違反したら・・・指示(22条)・業務停止(23条)

  • 一  電話勧誘行為により、契約を郵便等により締結したとき。
  • 二  電話勧誘行為により消費者から契約の申込みを郵便等により受け、契約締結したとき。 (この場合、契約を締結した際に、商品・サービスなどを提供し、かつ、代金全部を受領したときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、前条第一号の事項及び同条第四号の事項のうちクーリングオフに関する事項、その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を消費者に交付しなければならない。)

経済産業省令で定める「書面記載事項」とは?

  • 一  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  • 二  売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
  • 三  売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
  • 四  商品名及び商品の商標又は製造者名
  • 五  商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
  • 六  商品の数量
  • 七  商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • 八  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  • 九  前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

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承諾等の通知

第20条

 事業者は、商品・サービスの契約の申込みをした消費者から、一部(全部)料金先払いとする電話勧誘販売をする場合は、郵便等で契約の申込みを受け、かつ、代金の全部又は一部を受けとったときは、遅滞なく、その申込みを承諾するか否か(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)、その他の経済産業省令で定める事項を消費者に書面により通知しなければならない。ただし、代金の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品・サービスを提供したときは、この限りでない。

違反したら・・・指示(22条)・業務停止(23条)

経済産業省令で定める「承諾書面記載事項」とは?

  • 一  申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)
  • 申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
  • 二  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  • 三  受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
  • 四  当該金銭を受領した年月日
  • 五  申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類
  • 六  申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  • 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。

日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

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禁止行為

第21条

1  事業者は、電話勧誘販売に係る契約締結について勧誘をするとき、申込みの撤回・解除を妨げるために、契約に関する事柄で消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

違反したら・・・指示(22条)・業務停止(23条)

2 同様に、消費者を威迫して困惑させてはならない。

違反したら・・・指示(22条)・業務停止(23条)

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指示・業務停止

第22条

(指示)

主務大臣は、事業者が第16条から21条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  • 一  電話勧誘販売に係る契約に基づく債務又は契約解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
  • 二  電話勧誘販売に係る契約締結について勧誘をするとき、又は契約の申込みの撤回・解除を妨げるため、契約に関する事項であつて、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
  • 三  前二号に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であつて、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。

経済産業省令で定める「利益を害するおそれがあるもの」とは?

  • 一  電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
  • 二  老人その他の者の判断力の不足に乗じ、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
  • 三  電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
  •  法第二十四条第一項第二号 の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
第23条

(業務の停止等)

主務大臣は、事業者が第16条から第21条までの規定に違反し・22条に掲げる行為をした場合で、消費者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき

又は事業者が22条の規定による指示に従わないときは

その事業者に対し、一年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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クーリングオフ

第24条

1 事業者が電話勧誘行為によって顧客から指定商品(自動車を除く)などについて、契約の申込みを郵便等によって受けた場合の消費者は、次に掲げる場合を除き書面によってクーリングオフ(無条件解除)ができる

  • 一  消費者が第19条の書面を受け取った日から起算して8日を経過したとき。
  • 二  申込者等が第18条又は第19条の書面を受領した場合で、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。

政令で定める「もの」とは?

  • 一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
  • 二 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
  • 三 コンドーム及び生理用品四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
  • 五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
  • 六 履物
  • 七 壁紙
  • 三  第19条第2項に規定する場合において、契約代金が3000円に満たないとき。

2  クーリングオフは、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。

3  クーリングオフがあつた場合は、業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない

4  クーリングオフがあつた場合は、契約の商品の引渡しが既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。

5  役務提供・定権利の販売業者は、サービスを提供後だとしても、その対価を請求できない

6  役務提供事業者は、クーリングオフがあつた場合に、この契約に関連する金銭を受けとっているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

7  クーリングオフがあったときは、リフォームや、建造物も、無料で原状回復を請求することができる。

8  前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

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契約の解除等に伴う損害賠償の額の制限

第25条

1 事業者は、電話勧誘販売(第19条第1項各号)で契約締結した場合、契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

  • 一  商品・サービスが返還された場合 その通常の使用料の額に相当する額
  • 二  商品・権利が返還されない場合 販売価格に相当する額
  • 三  役務提供契約の解除が、役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額
  • 四  契約の解除が、商品・サービスの引き渡し前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

2  事業者は、電話勧誘販売で契約締結をした場合で、支払がなされない場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあったとしても、商品・サービス相当額から既に支払われた額を控除した額に、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

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