第2章 第4節 電話勧誘販売(16〜25条)の19条を口語訳します
事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合をのぞき、、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、前条各号の事項(第5号については、契約解除に関する事項)についてその契約内容を明らかにする書面を消費者に交付しなければならない。
違反したら・・・指示(22条)・業務停止(23条)
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