第2章 第4節 電話勧誘販売(16〜25条)の20条を口語訳します
事業者は、商品・サービスの契約の申込みをした消費者から、一部(全部)料金先払いとする電話勧誘販売をする場合は、郵便等で契約の申込みを受け、かつ、代金の全部又は一部を受けとったときは、遅滞なく、その申込みを承諾するか否か(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)、その他の経済産業省令で定める事項を消費者に書面により通知しなければならない。ただし、代金の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品・サービスを提供したときは、この限りでない。
違反したら・・・指示(22条)・業務停止(23条)
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