第2章 第4節 電話勧誘販売(16〜25条)の21条2を口語訳します
主務大臣は、21条第1項第1号(商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項)について、不実告知をしたかどうか判断するため必要があると認めるときは、事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合に、事業者が資料を提出しないときは、22,23条の適用(行政指示・行政処分)について、事業者は、不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
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