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特定商取引法 第21条 禁止行為
第2章 第4節 電話勧誘販売(16〜25条)の21条を口語訳します
第21条 禁止行為
- 第21条
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事業者は、電話勧誘販売で契約締結の勧誘をするとき、又は電話勧誘販売での契約撤回・解除を妨げようとして、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
- 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
- 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
- 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
- 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
- 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四条第一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
- 電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
違反したら・・・指示(22条)・業務停止(23条)
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| 経済産業省令で定める「種類・性能・性質に類するもの」とは? |
- 商品の効能
- 商品の商標又は製造者名
- 商品の販売数量
- 商品の必要数量
- 役務又は権利に係る役務の効果
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- 2項
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事業者は、電話勧誘販売に係る契約締結について勧誘をするときに、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない
違反したら・・・指示(22条)・業務停止(23条)
- 3項
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事業者は、電話勧誘販売に係る契約を締結させるためや、電話勧誘販売に係る契約申込みの撤回・解除を妨げるために、人を威迫して困惑させてはならない。
違反したら・・・指示(22条)・業務停止(23条)
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