第2章 第4節 電話勧誘販売(16〜25条)の22条を口語訳します
主務大臣は、事業者が第16条から21条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
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