第2章 第4節 電話勧誘販売(16〜25条)の23条を口語訳します
主務大臣は、事業者が第16条から第21条までの規定に違反し・22条に掲げる行為をした場合で、消費者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき
又は事業者が22条の規定による指示に従わないときは
その事業者に対し、一年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
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