- 第24条
-
事業者の電話勧誘行為をきっかけにして、指定権利や役務、商品(自動車を除く)などについて、契約の申込みをその電話または郵便等によってした消費者は、書面によってクーリングオフ(無条件解除)ができる。
ただし、消費者が第19条の書面を受け取った日から起算して8日を経過したときは、できない。
(申込者等が、販売業者が不実のことを告げる行為をしたことによりそれを真実だと誤認をし、又は、販売業者が威迫したことにより困惑し、それによつて8日を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、再度、販売業者がクーリングオフについて記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、クーリングオフができる)
- 2項
-
クーリングオフは、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
- 3項
-
クーリングオフがあつた場合は、業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
- 4項
-
クーリングオフがあつた場合は、契約の商品の引渡しが既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
- 5項
-
役務提供・定権利の販売業者は、サービスを提供後だとしても、その対価を請求できない。
- 6項
-
役務提供事業者は、クーリングオフがあつた場合に、この契約に関連する金銭を受けとっているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
- 7項
-
クーリングオフがあったときは、リフォームや、建造物も、無料で原状回復を請求することができる。
- 8項
-
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。