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特定商取引法 第25条 解除等に伴う損害賠償の額の制限
第2章 第4節 電話勧誘販売(16〜25条)の25条を口語訳します
第25条 契約の解除等に伴う損害賠償の額の制限
- 第25条
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事業者は、電話勧誘販売(第19条第1項各号)で契約締結した場合、契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
- 商品・サービスが返還された場合 その通常の使用料の額に相当する額
- 商品・権利が返還されない場合 販売価格に相当する額
- 役務提供契約の解除が、役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額
- 契約の解除が、商品・サービスの引き渡し前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
- 2項
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事業者は、電話勧誘販売で契約締結をした場合で、全部または一部の支払がなされない場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあったとしても、商品・サービス相当額から既に支払われた額を控除した額に、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
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