第2章 第5節 雑則(訪販・通販・電話勧誘)(26〜32条2)の26条を口語訳します
1 第二節〜第四節までの規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
第4、5,9,18,19,24条の規定(書面交付や申込撤回など)は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行された場合(主務省令で定める場合に限る。)については、適用しない
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