1 第二節〜第四節までの規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
- 一 消費者が「営業のために・営業として」締結するもの
- 二 海外にいる人に対する契約
- 三 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
- 四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
- イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
- ロ 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条 の団体
- ハ 労働組合
- 五 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
2 第四条から第十条までの規定)は、次の訪問販売については、適用しない。
- 一 消費者の家で契約を申込・締結することを請求した者に対して行う訪問販売
- 二 事業者がその営業所等以外の場所において指定商品サービスの契約申込を受けたり、契約締結することが通例であり、かつ、通常購入者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
政令で「定めるものに該当する訪問販売」とは?
- 一 現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、指定商品若しくは指定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は指定役務の役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供
- 二 店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引のあつた相手方をいう。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
- 三 店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の訪問につき取引のあつた相手方をいう。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
- 四 販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
3 第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。 一 契約の申込みや締結をするために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
政令で定める「行為」とは?
電話、郵便、信書便若しくは電報により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。
二 事業者が電話勧誘行為によって、商品・サービスの契約の申込みまたは、締結を郵便等によってすることが通例であり、かつ、通常消費者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売
政令で定める「もの」とは?
販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引のあつた相手方をいう。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第二条第二項 に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。
4 第十条の規定(解約に伴う損害賠償について)は、割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項 に規定する割賦販売、同条第二項 に規定するローン提携販売又は同条第三項 に規定する割賦購入あつせんに係る販売(以下この条及び第五十条第二項において「割賦販売等」という。)で訪問販売に該当するものについては、適用しない。
5 第十一条第一項及び第十三条の規定は、割賦販売等で通信販売に該当するものについては、適用しない。
6 第二十条及び前条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 |