第2章 第5節 雑則(訪販・通販・電話勧誘)(26〜32条2)の27条を口語訳します
訪問販売を業として営む者は、訪問販売に係る取引を公正にし、並び に購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪問販売の事業の健全な発展に資することを目的として、訪問販売を業として営む者を会員とし、その名称中に訪問販売協会という文字を用いる民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定による法人を設立することができる。
今すぐ相談する! このページの一番上へ
お気に入り(IE) はてなブックマーク yahoo!ブックマーク