第2章 第5節 雑則(訪販・通販・電話勧誘)(26〜32条2)の28条を口語訳します
前条に規定する法人(以下「訪問販売協会」という。)でない者は、その名称中に訪問販売協会という文字を用いてはならない。 2 訪問販売協会に加入していない者は、その名称中に訪問販売協会会員という文字を用いてはならない。
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